税の更正に関する申告について

日本学生支援機構の奨学金の家計基準は、奨学金申込者又は奨学生本人(以下、「奨学生本人等」といいます)及び生計維持者全員の住民税情報を基に判定します。
奨学金の判定に用いた住民税情報に変更がある場合は、奨学生本人等から住民税情報に変更があったことを機構へ申告いただくことで、機構が当該奨学金の家計基準の判定をやり直す(以下、「再判定」といいます)ことがあります。
なお、再判定の結果、奨学金の採用が遡って取り消されたり、不採用から採用と変更されたり、また給付奨学金の支給額が増減することがあります。

  • ※1 奨学金の判定に用いた年度の住民税情報に変更がない(修正後の住民税情報で判定されている)場合は再判定の対象ではありません。
  • ※2ご自身で、住民税情報変更後の支援区分を確認する場合は、「ご自身で具体的に収入基準について確認したい場合」をご参照ください。
  • 2026年度実施の予約採用に申し込んだ方で不採用だった方のうち、令和8年度住民税情報に変更がある人は、2027年度大学等へ進学後、改めて春の在学採用にお申込みください。(スカラネットに入力した内容に誤りがある場合も、改めて2027年度春の在学採用に申し込みください。)
  • 2026年度実施の予約採用候補者の方で、令和8年度住民税情報に変更がある人は、2027年度大学等に進学後、進学届を提出後に、本申告をしてください。