平成26年3月以降の貸与終了者(在学猶予終了者含む)については、返還開始より 1年以内(貸与終了または在学猶予終了の翌年に当年度の所得証明書が発行されるまで) の初回申請時に限り、収入証明書等の証明書類の提出が不要となりました。
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