個人信用情報機関への個人情報の登録について

<2008年12月5日掲載>
本年6月に奨学金の返還促進に関する有識者会議が取りまとめた「日本学生支援機構の奨学金返還促進策について」において、返還開始後一定の時期における延滞者について、当該延滞者の情報を個人信用情報機関に提供することにより、延滞者への各種ローン等の過剰貸付を抑制し、多重債務化への移行を防止することは、教育的な観点から極めて有意義であるとの提言を受け、延滞者に限って、その情報を個人信用情報機関へ提供することとして、本年11月に全国銀行個人信用情報センターに加盟し、延滞者に限定して個人信用情報機関への個人情報の登録を実施することとしました。
1.当機構での個人信用情報機関の利用方法
(1) 機構からの個人情報の提供は、延滞者に限定します。
(2) 個人信用情報機関に登録されている情報は、与信判断(採用時)には利用しません。
(3) 個人信用情報機関側の最新住所情報を入手し、機構での住所確認に活用します。
(4) 機構以外からの借用情報(奨学金以外のローンの返済状況等)を入手し、多重債務に陥っているような場合には、
即時に法的処理に入ります。
2.対象者
(1) 貸与中の者
(2) 平成21年度以降の新規採用者
(3) 返還中の者
3.個人情報の登録時期
・延滞3ケ月以上となった者。ただし、新規返還者については返還開始後6ケ月経過時点で延滞3ケ月以上の場合。 6ケ月経過以降は、延滞3ケ月になった時点。