第二種奨学金に係る利率算定方法の選択制の導入について

<2007年4月掲載>
平成19年度に奨学生として採用された者から、第二種奨学金の返還利率の算定方法について、従前の「利率固定方式」に加え、「利率見直し方式」を取り入れ、両者のうちから奨学生が選択する「利率算定方法の選択制」を導入しました。

1. 利率の算定方法の選択

平成19年度以降、第二種奨学金を受ける方の利便性をさらに高めるため、新たに貸与を受けようとする方より、第二種奨学金の利率の算定方法として、(1)利率固定方式及び(2)利率見直し方式のうち申し込む方が選択する利率選択制を導入いたします(現行は利率固定方式のみ)。「利率の算定方法」は、第二種奨学金を申し込む際に選択します。選択した「利率の算定方法」は、貸与期間が終了する年度の一定期間前まで変更することができます。
(1)「利率固定方式」 :貸与終了時に決定した利率が返還完了まで適用されます。
将来、市場金利が上昇した場合も、返還利率は変動しません。
一方、市場金利が下降した場合も、返還利率は変動しません。

(2)「利率見直し方式」:返還期間中、おおむね5年ごと(返還の期限を猶予されている期間を除く。)に見直された利率が適用されます。
将来、市場金利が上昇した場合は、貸与終了時の利率より高い利率が適用されます。
一方、市場金利が下降した場合は、貸与終了時の利率より低い利率が適用されます。

(1)(2)よりいずれか一方を選択します。

なお、いずれの方式も利率は年3%が上限です。在学中及び返還期限猶予中は無利息です。

2. 増額貸与利率の算定方法

私立大学の医学・歯学・薬学又は獣医学を履修する課程に在学する方又は法科大学院に在学する方が基本月額に加えて増額月額の貸与を受けた場合の利率及び入学時特別増額貸与奨学金を受けた方の返還利率は、基本月額に係る利率と増額月額部分に係る利率(以下「増額貸与利率」という。)を加重平均して決定しますが、その基礎となる基本月額に係る利率と増額貸与利率は、平成19年度に奨学生として採用される方から次のとおりとします。

基本月額に係る利率:「1.利率の算定方法の選択」で選択した方法(「利率固定方式」または「利率見直し方式」)に従って算定します(年3%が上限です)。
増額貸与利率:原則として基本月額に係る利率に0.2%上乗せした利率とします。

関係法令(抜粋)

<独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年1月7日 政令第2号)>

附則
(第二種学資金の利率の特例)

第二条 第二種学資金に係る第二条及び第三条第三項の規定の適用については、当分の間、第二条第一項中「年三パーセント」とあるのは「年三パーセント(法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるもののうち、貸与を受ける学生又は生徒が選択した方法により算定した利率が年三パーセント未満の場合にあっては、当該利率)」と、同条第二項の表利率の欄中「3」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同表備考中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前項に規定する利率」と、同条第三項に掲げる算式中「3」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた第一項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同項の備考中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた第一項に規定する利率」と、第三条第三項中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する利率」とする。

<独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年3月31日文部科学省令第23号)>

附則
(第二種学資金の特例的な利率を定める方法)

第五条 令附則第二条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるものは、利率固定方式(第二種学資金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、貸与期間終了の際に算定した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)又は利率見直し方式(第二種学資金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、おおむね五年ごとに見直した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)に従って、次の算式により算定する方法とする。
  R=(R1×A+R2×B)÷(A+B)
この式においてR、R1、R2、A及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。
R 当該第二種学資金に係る利率(パーセント)
R1 当該第二種学資金の貸与を受けた者が返還すべき額(利息及び延滞金を除く。以下この条において同じ。)に相当する費用に充てるために機構が法第十九条第一項の規定によりした財政融資資金からの借入金の利率に相当する数(当該費用に充てた財政融資資金からの借入れが二回以上あるときは、それぞれの財政融資資金からの借入金の利率を、それぞれの財政融資資金からの借入金の総額のうち当該費用に充てた額により加重平均した利率に相当する数、貸与期間の終了前に当該費用に充てるための財政融資資金からの借入れがなかったときは、貸与期間の終了した月の翌月一日において財政融資資金から借入金をするとしたならば当該借入金について定められるべき利率に相当する数)
R2 機構が法第十九条第一項の規定により発行した日本学生支援債券(以下この条において「債券」という。)のうち当該第二種学資金の貸与を受けた者が返還すべき額又はその残額に相当する費用に充てたものの利率に相当する数(当該費用に充てる債券の発行が二回以上あるときは、それぞれの債券の利率を、それぞれの債券の総額のうち当該費用に充てる額により加重平均した利率に相当する数)
A 当該第二種学資金の貸与を受けた者が返還すべき額に相当する費用に充てるために機構が法第十九条第一項の規定によりした財政融資資金からの借入金の額又はその償還残額
B 機構が法第十九条第一項の規定により発行した債券の総額のうち当該第二種学資金の貸与を受けた者が返還すべき額又はその残額に相当する費用に充てた資金の額

<日本学生支援機構業務方法書(平成16年4月1日 文部科学大臣認可)>

第6条 (省略)
2 令附則第2条第1項の規定により読み替えられた令第2条第2項及び第3項並びに第3条第3項における機構の定める利率は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第19条第1項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるもののうち、貸与を受ける学生又は生徒が選択した方法により算定した利率(以下、「基本利率」という。)が年2.9パーセント以下の場合 当該利率に0.2パーセントを上乗せした利率
(2) 基本利率が年2.9パーセントを超え年3.1パーセント以下の場合 年3.1パーセントの利率
(3) 基本利率が年3.1パーセントを超える場合 当該利率

<奨学規程(平成16年規程第16号)>

第11条 1~2 (略)
3 第二種奨学金の貸与を受けようとする者は、申込時に省令附則第5条に定める利率固定方式に従って利率を算定する方法又は利率見直し方式に従って利率を算定する方法のうちいずれか一方を選択することを表示した確認書を提出しなければならない。

第17条 (略)
(1)~(4) (略)
(5) 第二種奨学金の貸与を受ける者が確認書で選択することを表示した利率の算定方法を変更するとき。ただし、貸与終了前における機構が指定する期限までに届け出なければならない。

第24条 1~8 (略)
9 第二種奨学金の貸与を受ける者が利率見直し方式に従って利率を算定する方法を選択した場合における割賦金のうち割賦元金及び利息の合計額は、貸与終了月の属する年度の初日から起算して5年、10年及び15年(当該第二種奨学金を受けている間及び独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号。以下「法」という。)第15条第2項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)を経過した日の後に到来する3月28日(以下「算出日」という。)に、当該第二種奨学金の返還の期限が到来するまでの間、省令附則第5条の規定に基づき算定した利率、算出日における返還期日が到来していない割賦元金の残額及び残返還回数により、算出する。

10 前項の規定において適用する省令附則第5条の規定に基づき算定した利率は、貸与終了月の属する年度の初日から起算して5年、10年及び15年を経過した日の属する年度に算定した利率とする。