被災・家計急変時の給付奨学金の申込資格

以下の事由に該当し、対応する証明書類を提出できる場合に家計急変として申込みができます。

そのほか、支援を受けるための要件を満たす必要があります。こちらは通常の給付奨学金の申込資格と同じです。

家計急変の事由

家計急変により給付奨学金の対象となるのは、次の事由AからEのいずれかに該当する場合です。

事由D(新型コロナウイルス感染症の影響により減収)に該当する場合は以下をご確認ください。

支援を受けるための要件

支援の対象となるのは、以下の2つに該当する方です。

1.大学等へ入学するまでの期間に関する要件

高等学校等を初めて卒業(修了)した日が属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日が2年を経過していない人は支援の対象となります。

大学等への入学するまでの期間に関する要件のイメージ図

この要件は、家計急変以外の通常の申込みの場合と同じです。
高等学校卒業程度認定試験や外国の学校教育の課程を修了したことにより大学等への入学資格を得た方である場合など、要件のより詳細な内容については、以下のページをご覧ください。

2.在留資格等に関する要件

次の(1)~(4)のいずれかに該当する方が支援の対象となります。

  • 上記の(2)から(4)の区分は、「出入国管理及び難民認定法」及び「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」によるものを指します。
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