以下の事由に該当し、対応する証明書類を提出できる場合に家計急変として申込みができます。
そのほか、支援を受けるための要件を満たす必要があります。こちらは通常の給付奨学金の申込資格と同じです。
家計急変の事由
家計急変により給付奨学金の対象となるのは、次の事由AからEのいずれかに該当する場合です。
- 事由A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合
- 事由B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難な場合
- 事由C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)した場合
- 事由D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって次の(1)(2)のいずれかに該当
- (1)上記A~Cのいずれかに該当
- (2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
事由D(新型コロナウイルス感染症の影響により減収)に該当する場合は以下をご確認ください。
- 事由E:家庭内暴力から避難等した場合
支援を受けるための要件
支援の対象となるのは、以下の2つに該当する方です。
- 1.大学等へ入学するまでの期間に関する要件
- 2.国籍・在留資格などに関する要件
1.大学等へ入学するまでの期間に関する要件
高等学校等を初めて卒業(修了)した日が属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日が2年を経過していない人は支援の対象となります。
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この要件は、家計急変以外の通常の申込みの場合と同じです。
高等学校卒業程度認定試験や外国の学校教育の課程を修了したことにより大学等への入学資格を得た方である場合など、要件のより詳細な内容については、以下のページをご覧ください。
2.在留資格等に関する要件
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方が支援の対象となります。
- (1)日本国籍を有する人
- (2)法定特別永住者
- (3)在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者」である人
- (4)在留資格が「定住者」であって、将来永住する意思がある人
- ※上記の(2)から(4)の区分は、「出入国管理及び難民認定法」及び「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」によるものを指します。