以下の事由に該当し、対応する証明書類を提出できる場合に家計急変として申込みができます。
そのほか、支援を受けるための要件を満たす必要があります。こちらは通常の給付奨学金の申込資格と同じです。
家計急変の事由
家計急変により給付奨学金の対象となるのは、次の事由AからEのいずれかに該当する場合です。
- 事由A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合
- 事由B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難な場合
- 事由C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)した場合
- 事由D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって次の(1)(2)のいずれかに該当
- (1)上記A~Cのいずれかに該当
- (2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
- 事由E:家庭内暴力から避難等した場合
大学等への入学時期等に関する資格、在留資格等に関する資格等
その他の申込資格は、家計急変以外の通常の申込の場合と同じです。以下をご確認ください。