次の(1)または(2)のいずれかに該当する人が申し込めます。
- (1)2025年3月に初めて高等学校等(本科)を卒業予定の人
- (2)初めて高等学校等(本科)を卒業した年度の末日から申込みを行う日までの期間が2年以内の人
- ※2024年の秋季に卒業予定の人も対象となります。
- ※過去に大学等へ進学し給付奨学金の支給を受けたことがある人は、再度申し込むことができません。
- ※既に大学等に在学している人の申込資格等については、次のリンク先をご確認ください。
外国籍の人の申込資格
外国籍の人は、上記に加えて、次の(1)~(4)のいずれかに該当する人のみ申込みができます。 申込みの際は、在学する学校(または出身校)を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または在留カードのコピーの提出が必要となる予定です。
- (1)法定特別永住者(※1)
- (2)在留資格(※2)が、「永住者」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」である人
- (3)在留資格が「定住者」であって、将来永住する意思がある人
- (4)在留資格が「家族滞在」であって、次の条件をすべて満たす人
-
1.日本国の小学校卒業前に日本国に初めて入国した人(※4)
もしくは日本国の小学校を卒業した人(※5) - 2.日本国の中学校を卒業した人(※6)
- 3.日本国の高等学校等を卒業予定又は卒業した人(※7)
- 4.大学等卒業後に日本国で就労し、定着する意思がある人
- ※1法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
- ※2在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。
- ※3在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「家族滞在」の人であり、申込時点で在留期間が経過している場合、在留資格の更新申請中であることを示す書類を併せて提出する必要があります。
- ※4在留資格が「家族滞在」の人は出入国在留管理庁より取得した日本国への出入国記録に関する証明書類の提出が必要です(提出方法については「申込みのてびき」31ページを参照してください)。
- ※5学校教育法第1条に規定する小学校をいい、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含みます。
- ※6学校教育法第1条に規定する中学校(夜間中学を含む。)をいい、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含みます。
- ※7学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程及び通信制過程を含む。)をいい、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部のほか、高等専門学校3年次修了者、専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のものに限る。)、高等学校卒業程度認定試験合格(見込)者も含みます。
高卒認定試験合格者等の申込資格
1.既に高卒認定試験に合格している人
以下の(1)及び(2)のいずれにも該当すること
- (1) 高卒認定試験受験資格取得年度(16歳となる年度)の初日から認定試験合格までの期間が5年を経過していない人(※1)
- (2) 高卒認定試験の合格者となった年度の末日から2年を経過していない人(※2)
- ※1上記(1)に該当しない人(5年を経過した人)であっても、経過後から認定試験合格までの間、引き続き進学後の学修意欲をもって毎年度高卒認定試験を受けていれば対象になります。
- ※2高卒認定試験の合格点を得た人が18歳に達していないときは、その人は、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となります。
2.令和5年度の高卒認定試験で合格予定の人
令和5年度の高卒認定試験の受験を申請した人であって、高卒認定試験受験資格取得年度(16歳となる年度)の初日から起算して5年を経過していない人(※)
- ※上記に該当しない人(5年を経過した人)であっても、経過後から奨学金の申請までの間、引き続き進学後の学修意欲をもって毎年度高卒認定試験を受け続けていれば対象となります。
(注意)
- (1) 貸与奨学金の在学採用(進学先での申込み)については、上記1.又は2.の申込資格に関わらず申請できます。
- (2)現在、高等学校又は専修学校(高等課程)に在学しており、当該学校を卒業見込の人は、高卒認定試験合格者等であっても、本機構への直接の申込みはできません。現在在籍する高等学校等に問合せのうえ、お申込みください。
給付奨学生採用後の新規申込の制限について
給付奨学生に採用された後で、退学等により給付奨学金の支給が打ち切られた場合、他の大学に再入学した際に、再度新たに給付奨学金に申し込むことはできませんのでご注意ください。