進学前(予約採用)の給付奨学金の申込資格

次の(1)または(2)のいずれかに該当する人が申し込めます。

  • 2023年の秋季に卒業予定の人も対象となります。
  • 過去に大学等へ進学し給付奨学金の支給を受けたことがある人は、再度申し込むことができません。
  • 既に大学等に在学している人の申込資格等については、次のリンク先をご確認ください。

外国籍の人の申込資格

外国籍の人は、上記に加えて、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人のみ申込みができます。 申込みの際は、在学する学校(または出身校)を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または在留カードのコピーの提出が必要となる予定です。

  • ※1法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
  • ※2在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。

高卒認定試験合格者等の申込資格

1.既に高卒認定試験に合格している人

以下の(1)及び(2)のいずれにも該当すること

  • ※1上記(1)に該当しない人(5年を経過した人)であっても、経過後から認定試験合格までの間、引き続き進学後の学修意欲をもって毎年度高卒認定試験を受けていれば対象になります。
  • ※2高卒認定試験の合格点を得た人が18歳に達していないときは、その人は、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となります。

2.令和5年度の高卒認定試験で合格予定の人

令和5年度の高卒認定試験の受験を申請した人であって、高卒認定試験受験資格取得年度(16歳となる年度)の初日から起算して5年を経過していない人(※)

  • 上記に該当しない人(5年を経過した人)であっても、経過後から奨学金の申請までの間、引き続き進学後の学修意欲をもって毎年度高卒認定試験を受け続けていれば対象となります。

(注意)

給付奨学生採用後の新規申込の制限について

給付奨学生に採用された後で、退学等により給付奨学金の支給が打ち切られた場合、他の大学に再入学した際に、再度新たに給付奨学金に申し込むことはできませんのでご注意ください。