減額返還制度の拡充として、当初割賦金額を2分の1に減額して返還する方法に加え、3分の1に減額して返還する方法を選択できるようになります。
- ※返還予定総額が減額されるものではありません。
適用条件
(1)対象者
- 平成28年度以前採用の第一種奨学金及び第二種奨学金
- 平成29年度以降採用の第二種奨学金
- 平成29年度以降採用の第一種奨学金で「定額返還方式」選択者
(2)条件
以下、現行の2分の1制度と同様
- 1.災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難であること
- 2.無延滞であること
- 3.口座振替(リレー口座)に加入していること
- 4.月賦の返還方法でのみ利用可能
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5.個人信用情報の取扱いに関する同意書が提出されていること
※2022年4月1日より新たに申請される方の提出は不要となりました。
適用期間
15年(180か月)が限度
適用開始時期
平成29年5月~