「減額返還制度」の創設について(平成23年1月より実施)

<平成23年1月より実施>
災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金(以下「当初割賦金」という。)を減額すれば返還可能である方に対して、一定の要件(経済的事由の場合は、目安として年間の収入300万円以下、所得200万円以下)に合致する場合、一定期間、1回当たりの当初割賦金を2分の1に減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長することにより、返還しやすい方法を提供することを目的として、「減額返還制度」を創設しました。
適用期間は12か月(6か月分の割賦金を12か月で返還)で最長10年(12か月)まで延長可能です。