生計維持者について

日本学生支援機構の奨学金制度における生計維持者とは、申込者本人(※)の学費や生活費を負担する人を指し、原則として父母がこれに当たります。
以下に各事例における生計維持者を挙げましたので、「生計維持者に係るQ&A」と併せてご覧ください。

  • 奨学生採用後は、奨学生に読み替えてください。

(留意点)

1.生計維持者に係るQ&A

2.各事例における生計維持者

(1)父母(2名)を生計維持者とするケース

父母がいる場合は、原則として父母(2名)が生計維持者となります。

(2)父又は母のいずれか(1名)を生計維持者とするケース

父母がいる場合は、原則として父母(2名)が生計維持者となります。離婚等だけでは、父又は母のいずれか(1名)を生計維持者とするケースに該当しない場合があります。必ず上記「1.生計維持者に係るQ&A」の該当箇所を参照ください。

生計維持者が父又は母のいずれか(1名)となる主なケースは、以下となります。

ただし、以下のケースでは、生計維持者は2名となります。

  • 申込者本人が未成年であり、父母が離婚した場合で、例えば、親権のない母と同居し、親権者である父と別居している場合は、生計維持者は親権者を含めた父母(2名)です。
  • 離婚した(又は死別により)父又は母が再婚(事実婚を含む)し、申込者本人と再婚相手が同一生計の場合は、生計維持者は父又は母とその再婚相手(2名)です(養子縁組の有無は問いません)。

(3)父母以外の人(1名)を生計維持者とするケース

生計維持者が父母以外の人(1名)となる主なケースは、以下となります。

(4)申込者本人を生計維持者(独立生計者)とするケース

生計維持者が申込者本人となる主なケースは、以下となります。

  • 未成年者が奨学金に申し込むときは、親権者の同意が必要となりますが、事情により親権者の同意を得られない場合は、追加書類の提出により申込みを受け付けます。該当する場合は、学校へ申し出て手続きに必要な書類を受け取ってください。

3.事実関係が確認できる証明書類(例)

上記2.(2)~(4)の生計維持者が1名のケースに該当する場合、必要に応じて、事実関係が確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。

事象 証明書類(例)
父母と死別 ・戸籍謄本又は当該父母に係る戸籍抄本
・住民票(死亡日記載あり)
父母が離婚 ・戸籍謄本又は当該父母に係る戸籍抄本
父母が離婚調停中 ・裁判所による係属証明書
・弁護士による報告書
父母がもう片方の父母からの暴力により避難している ・自治体等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
父又は母が生死不明(行方不明) ・自治体や警察署等による「行方不明者届受理証明」
父又は母が意識不明、精神疾患 ・主治医による「診断書」
申込者本人が両親ではなく配偶者に扶養されている ・本人及び配偶者が記載された住民票(続柄が表示されているもの)又は戸籍謄本又は当該配偶者に係る戸籍抄本
及び
・課税証明書(配偶者控除の適用が分かるもの)
暴力等からの避難により父母と別居 ・公的機関による証明書
その他の事由 ・事実関係を確認できる書類(第三者(機関)の所見等)
  • 以下の様式例を参考にして下さい。