大学等で受ける第一種・第二種併用貸与奨学金の家計基準(在学採用)

大学等には、短期大学・専修学校(専門課程)・高等専門学校・通信教育課程を含みます。

生計維持者が、次の「収入基準」に該当する必要があります。
父母がいる場合は、原則として父母(2名)が「生計維持者」となりますが、生計維持者が誰であるか不明な場合は、以下のリンク先「生計維持者について」をご確認ください。

収入基準

希望する奨学金 家計基準※1
第一種・第二種併用貸与 生計維持者の貸与額算定基準額(※2)が164,600円以下であること
第一種奨学金 生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること
第二種奨学金 生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること
  • ※1収入については、2022年(1月~12月)の収入に基づく2023年度住民税情報(秋に申し込む場合は、2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報)により算出された貸与額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。
  • ※2貸与額算定基準額(a) =(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)(b) -(多子控除)(c)-(ひとり親控除)(d) -(私立自宅外控除)(e) (100円未満は切り捨て)
    (a)市町村民税所得割が非課税の人は、 この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります。
    ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等(臨時的な減税措置を含む。)は収入基準判定に影響しません。
    (b)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となります。
    (c)生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除します。 扶養している子どもの人数は住民税情報またはスカラネット申告人数のうち、小さい人数を適用します。
    (例)生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は、(3-2)人 ×40,000円=40,000円となります。
    (d)ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。
    (e)在学採用の審査において、あなたが私立の大学・短期大学・専修学校(専門課程)・高等専門学校に在籍し自宅外通学の場合に22,000円を控除します。

収入・所得の上限額の目安

世帯人数 想定する世帯構成 (●)が給与所得者の世帯
(年間の収入金額)
(●)が給与所得者以外の世帯
(年間の所得金額)
第一種 第二種 併用貸与(※2) 第一種 第二種 併用貸与(※2)
2人 あなた、
親A(ひとり親)(
777 1,180 722 559 905 513
3人 あなた、親A(●)、
親B(無収入)
732 1,127 677 550 891 503
4人 あなた、親A(●)、
親B(●※1)、高校生
880 1,309 826 613 937 566
5人 あなた、親A(●)、
親B(●※1)、高校生、中学生
972 1,387 911 678 1,003 646
  • ※1親Bは、例として、給与所得の場合(左表)は収入300万円、給与所得以外の場合(右表)は所得200万円としています。
  • ※2併用貸与の基準を満たしている場合、第一種奨学金の最高月額を選択できます。
  • ※3表中の数字はあくまで目安です。収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定されているため、世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
  • ※4「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよその確認ができますので、ご利用ください。