第一種奨学金の機関保証制度

機関保証制度について

  • 保証機関が連帯保証する制度です。保証機関は、公益財団法人日本国際教育支援協会です。
  • 一定の保証料の支払いが必要です。
  • 保証料を支払っているから返還しなくてもよいということではありません。奨学金の貸与を受けた本人に返還の義務があります。
  • 連帯保証人および保証人は不要です。「本人以外の連絡先(機構が本人と連絡がとれない場合に、機構から電話などによって本人の住所・電話番号等を照会できる人)」を届け出る必要があります。
  • 平成29年度以降、第一種奨学金の返還方式を所得連動返還方式にした場合、保証制度は機関保証制度を選択する必要があります。

(1)機関保証と返還

(2)保証の範囲と保証の期間

(3)保証料

(4)保証料の返戻

  • 全額繰上返還をして、返還期間が短縮されたとき。
  • 一部繰上返還をして、返還期間が短縮され、返還が完了したとき。
  • 機構の返還免除の適用を受け、返還が完了したとき。

(5)保証機関(協会)による保証債務の履行(代位弁済)

【ページ内の目次】

1.機関保証制度-奨学金申込時・採用後の手続き-

機関保証制度-奨学金申込時・奨学生採用後の手続き-

(奨学金申込時)

  • 奨学金申込み・機関保証申込みは、学校が窓口となります。
  • 機関保証申込みは、奨学金申込みと同時に行います。
  • 未成年者は、親権者または後見人の自署・押印が必要です。
  • 連帯保証人及び保証人は必要ありませんが、「本人以外の連絡先」(本人と連絡が取れない場合に本人の住所・電話番号を照会できる人)の指定が必要です。

(奨学生採用後)

  • 「返還誓約書」及び「保証依頼書」を学校の窓口に提出します。
  • 毎月の貸与額から保証料月額を差し引いた額が口座に振り込まれます。
  • 返還誓約書には、奨学生本人、本人以外の連絡先(機関保証選択者のみ)、親権者(奨学生が未成年の場合)各自が署名してください。
  • マイナンバーを提出していない奨学生本人は「住民票」の添付が必要です。

2. 機関保証制度-返還を延滞した場合-

機関保証制度-奨学金を延滞した場合-

  • 延滞した場合、個人信用情報機関に延滞情報が登録され、その情報は金融機関より参照されることがあります。その場合、クレジットカード(買い物、キャッシング、リボ払い、携帯電話の引落し等)、自動車や住宅のローンの利用に制約が生じることがあります。ただし、登録後に延滞を解消した場合は、延滞が解消されたという情報が登録されます。
  • 指定された期日までに返還できなくなってから、一定期間の督促後、日本学生支援機構の請求に基づき、保証機関が奨学生(返還者)に代わって残額を一括返済します(代位弁済)。
  • 代位弁済された場合には、代位弁済が履行されたということが個人信用情報機関に登録され、その情報は金融機関より参照されることがあります。(「経済的信用度が低い」と判断され、クレジットカード等の利用について、延滞した場合に比べ、より厳しい制約を受けることがあります。)
  • 保証機関が代位弁済した後は、保証機関より奨学生(返還者)に、その分の返済を請求します(求償権行使)。

3.機関保証制度に関するリーフレット・チラシについて

日本学生支援機構では、機関保証制度の利用を希望する皆様向けに、機関保証制度の概要を紹介する「機関保証制度リーフレット」 および「機関保証制度チラシ」を作成しています。

保証制度の変更

機関保証から人的保証への変更はできません。