大学等
貸与奨学金(緊急採用・応急採用)は、以下に該当する場合に申し込むことができます。
緊急採用・応急採用は、 生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持する人)に(1)の家計急変事由が発生したことにより、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に貸与奨学金が必要となった学生等から、年間を通じて申請を受け付けます。緊急採用は第一種奨学金(無利子)、応急採用は第二種奨学金(有利子)の申込みです。
緊急採用・応急採用は、年間を通じて申請を受け付けますが、家計急変事由の発生時期により(2)の申請期限を設けています。
(1)緊急採用・応急採用の家計急変事由
家計急変事由(緊急採用・応急採用)
- 1.生計維持者が死亡
- 2.事故・病気等
【1】生計維持者が事故・病気等となり就労困難【休職による収入減少】
【2】同一生計の家族が事故・病気等となり家計が急変【生計維持者の支出増大】 - 3.生計維持者が失職(退職、会社倒産、廃業)
- 4.生計維持者が震災、火災、 風水害等に被災
【1】被災等により、収入が無くなった
【2】被災等により、収入が減った
【3】被災等により、支出が増えた(収入状況は変化なし) - 5.父母等による暴力等から避難
- 6.生計維持者との離別(離婚・行方不明等)
- ※「給付奨学金(家計急変採用)」の申請対象となる家計急変事由と異なりますので、注意してください。
(2)家計急変事由の発生時期と申込期限
家計急変事由の発生時期により、申込期限は異なります。
進学前に事由発生した場合
- 申込期限は、進学後3か月以内です。
- 進学前に家計急変事由が発生した場合は、家計急変事由の発生月が次の範囲内であることを確認してください。
条件に該当しない場合は、定期春・秋の募集に申し込んでください。 - 学生等の進学月2024年4月~2024年9月の場合:家計急変事由の発生月2022年1月~進学月前月
- 学生等の進学月2024年10月~2025年3月の場合:家計急変事由の発生月2023年1月~進学月前
(事例)
進学年月:2024年4月
家計急変事由の発生:2024年1月15日
申込期限:2024年6月30日
進学後に事由発生した場合
- 申込期限は、事由発生から12か月以内です。
(事例)
進学年月:2023年4月
家計急変事由の発生:2024年1月15日
申込期限:2025年1月15日
(3)その他の注意点(定期の募集と同じです。)
- ・これまでに日本学生支援機構の奨学金を借りたことのある人は、申し込むことができない場合や借りられる期間(貸与終期)が制限される場合があります。
- ・留年中(※)の人は申込みできません。
- ※成績自体に問題はなく、学籍異動(休学、留学等)のために同一学年を再履修している場合を除きます。
- ・外国籍の人は申込資格に制限がありますので、「奨学金案内」等で必ず確認してください。
(4)被災された方について
災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変された方、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、被災され家計が急変された方、並びに同地域に勤務し勤務先が被災したことにより家計が急変したことにより奨学金を希望される方は、学校窓口にご相談ください。
大学院
緊急・応急採用は、以下の両方に該当する場合に申し込むことができます。
- 生計維持者の失職、破産、事故、病気、死亡、災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金が必要となったと認められること。
- 家計急変の事由が生じてから12か月以内であること。
該当事由の詳細については学校に必ずご確認ください。
また、以下についてもご留意ください。
- ・これまでに日本学生支援機構の奨学金を借りたことのある人は、申し込むことができない場合や借りられる期間(貸与終期)が制限される場合があります。
- ・留年中(※)の人は申込みできません。
- ※成績自体に問題はなく、学籍異動(休学、留学等)のために同一学年を再履修している場合を除きます。
- ・外国籍の人は申込資格に制限がありますので、「奨学金案内」等で必ず確認してください。
災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変された方、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、被災され家計が急変された方、並びに同地域に勤務し勤務先が被災したことにより家計が急変したことにより奨学金を希望される方は、学校窓口にご相談ください。