適格認定(家計)
奨学金支給期間中、毎年、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、3か月ごと)の支援区分を決定します。
・毎年4月に行う在籍報告(採用年度においては予約採用者は進学届、在学採用者はスカラネット、在学予約採用者は現況届)で報告された生計維持者及びあなたの経済状況(マイナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額)に基づき、支援区分の見直しを行います。
・事情(生計維持者が海外に長期間滞在している等)によりマイナンバーを提出できない(していない)場合、もしくはマイナンバーにより審査に必要な所得情報を確認できない場合、収入に関する証明書類の提出が必要です。
「マイナンバーを提出できない場合」の手続きをしてください。
支援区分の変更があった場合
支援区分の見直しの結果、第1区分から第3区分に変更・第2区分から第1区分に変更などがあった場合、10月以降の1年間の支給月額が変更されます。
また、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、支給月額の変更に伴い、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
第1区分~第3区分、いずれの支援区分にも該当しない場合
支援区分の見直しの結果、いずれの支援区分にも該当しない場合、支援対象外となり、10月以降の1年間の給付奨学金の支給が止まります。次年度の支援区分見直しの際に再度いずれかの支援区分に該当した場合、給付奨学金の支給が再開されます。
また、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合、給付奨学金が支援対象外となっている期間は第一種奨学金貸与月額の制限(調整)が解除されます。
支援区分の見直しの結果の確認
支援区分の見直しの結果は、スカラネット・パーソナルで10月以降(※)に確認することができます。ログイン後、「詳細情報」のタブから新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」で確認してください。
※支援区分の見直し処理が終了している場合は、9月2日(水曜日)から確認できます。
マイナンバーを提出できない場合
支援区分の見直しには、原則として奨学生本人及びその生計維持者のマイナンバーを利用して所得状況を確認しますが、生計維持者が海外に長期間滞在している等の事情によりマイナンバーを提出できない(していない)、もしくはマイナンバーにより支援区分の見直しに必要な所得情報を確認できない場合は、収入に関する証明書類を別途提出いただく必要があります。
マイナンバーに代わる提出書類の提出
マイナンバーを提出できない奨学生本人及び生計維持者の経済状況を確認するため「マイナンバーに代わる提出書類(様式)」を作成のうえ、代替となる証明書類を添付して、学校に提出してください。
生計維持者が海外に居住している場合
【日本での住民税の課税がされていない場合】
海外に居住し、2020年度(2019年1月~12月分)の住民税が課税されていない(2020年1月1日時点で国内に居住していない)生計維持者がいる場合は、マイナンバーによる所得の確認ができないため、次の「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」及び「マイナンバーに代わる提出書類(様式)」を作成し、必要書類を添付のうえ学校に提出してください。
※このツールでは、個人情報を入力します。学校などの共用パソコン等でツールを使用する場合は、使用後のツールを共用のパソコン等に残さないよう(ごみ箱も空にする等)、取扱いには十分ご注意ください。
入力項目 | 必要となる証明書類(コピー可) | |
---|---|---|
海外に居住している生計維持者の所得金額関係 | ・給与収入 ・年金収入 ・給与・年金以外の所得 (※) |
・2019年1月~12月の給与明細書、帳簿等 (準備できない場合は10月~12月の3か月分) ・収入がない場合には、 2019年1月~12月の間の無収入を証明する書類 (海外居住地の自治体や税務署が発行する無収入の証明書等) |
生計維持者の配偶者の所得金額関係 | ・給与収入 ・年金収入 ・給与・年金以外の所得 (※) |
・所得(課税)証明書等 ・海外に住んでいる場合は、2019年1月~12月の給与明細書等 (準備できない場合は10月~12月の3か月分) |
・世帯構成関係 ・ひとり親世帯関係 |
・年齢別の扶養人数 ・寡婦(夫)該当の有無 |
・戸籍謄本(海外で発行を受けた同様の証明書でも可)、海外居住者以外の世帯構成等が分かる住民票の写し等 ※世帯構成(生計維持者との続柄等関係)及び世帯構成員の居住地を明らかにするもの ※ひとり親世帯に該当する場合は、ひとり親世帯の証明となる戸籍謄本等(婚姻暦がわかるもの)を提出してください。 |
障がい者関係 | ・人数等 | ・障害者手帳等 |
※ 「給与収入」及び「年金収入」は、それぞれ、額面の収入金額(控除前の金額)です。 「給与・年金以外の所得」は、売上等から経費を差し引いた所得金額です。
いずれも、添付する証明書類と同じになるように金額を入力してください。
支援対象外となった方または支援額が下がった方への支援
【家計に急変が生じている場合】
・給付奨学金の家計急変事由に該当している場合は、家計急変としての申請が可能です。
・貸与奨学金の家計急変事由に該当しており、第一種奨学生でない場合は、緊急採用(第一種奨学金)の申請が可能です。
・貸与奨学金の家計急変事由に該当しており、第二種奨学生でない場合は、応急採用(第二種奨学金)の申請が可能です。
【第一種奨学金を受けている場合】
・給付奨学金が支援対象外となった場合、第一種奨学金は併給調整による制限を受けません(貸与月額が概ね増額されます)。
・選択月額によっては、貸与月額を増額できる場合があります。
【第二種奨学金を受けている場合】
・貸与月額の増額が可能です(すでに最高月額を選択している方を除く)。
【家計に急変が生じておらず、第二種奨学金を受けていない場合】
・第二種奨学金(秋の二次採用)の申請が可能です。
・緊急特別無利子貸与型奨学金の申請が可能です。
※学校が指定する申込期限までの申請が必要です。
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