第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)在学中の手続き

第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)を貸与中の方専用の案内になります。本ページに掲載している様式は他の種類の奨学金貸与中の方は使用できませんので、ご注意ください。

第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)願・届様式

下記の様式をダウンロードして使用してください。
添付書類の詳細については、各願・届に記載された説明を併せてご確認ください。

【様式1~8】インターネットで提出できる様式

様式1~8は、後掲の「海外大学・大学院 願・届様式 提出用フォーム」から、インターネットにより提出することができます。様式に添付書類が必要な場合は、フォーム内にある「参照」ボタンを押下して、ファイルを添付してください。

【様式1】「異動願(届)」

早期修了・退学・休学が決まったときは必ず提出してください。また、復学したときや、奨学金が不要になったときにも提出します。

  • 異動の手続きを行うためには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。
  • 同一学種の他の学校へ転学(A大学→B大学)する場合は、従前の学校の最終在籍年月をもって奨学金を「休止」する必要があります。引き続き奨学金を貸与するためには、従前の学校の退学月から1年以内に転学し、【様式14】「転学奨学金継続願」等を転学後3か月以内に提出してください。承認されると、転学した月に遡って貸与奨学金の振込が再開します。
  • 上記(1)~(3)の証明書(在籍証明書、成績証明書、履修証明書等のコピー)は、奨学生本人がマイページから出力したものも可とします。奨学生本人作成の日本語訳を添付してください。
  • 在籍証明書に卒業予定年月の記載がない場合は、学校担当者と相談の上決定した卒業予定年月を記し、学校のアカデミックカレンダー(最終授業/試験月が確認できる箇所)を添付してください。
  • 復学日以降に発行された証明書のみ有効です。

【様式2】「住所変更届」

本人・連帯保証人・保証人の住民票(除票)住所が変わったときや、国内連絡者の現住所が変わったときは必ず提出してください。

  • 返還誓約書提出前の場合は、返還誓約書上で訂正してください。

【様式3】「貸与月額変更願(減額)」

貸与月額の減額を希望する場合に提出します。

  • 月額を変更するためには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。
  • 年度内に精算可能な範囲で手続きができます。
  • 2024年度の最終提出期限は2025年2月10日

【様式4-2】「貸与終期訂正(短縮)」

海外留学支援制度の支給期間が短縮した場合に提出します。

  • 貸与終期を訂正するためには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。

【様式5】「採用取消願」

やむを得ない事情により返還誓約書が提出できない場合や、返還誓約書を提出する前に貸与奨学金が不要になった場合に提出します。

  • 採用取消にあたっては、振込済みの奨学金を一括返金する必要があります。

【様式6】「改氏名・奨学金振込口座変更届」

奨学金振込口座の変更を希望する場合に提出します。なお、奨学生本人の氏名が変更になった場合は、届出金融機関にて口座名義人名の変更手続きを行ったうえ、改氏名・口座変更ともに必ず届け出てください。

【様式7】「返還誓約書記載事項訂正届」

返還誓約書の印字内容を訂正する場合は、必ず返還誓約書に添付して提出してください。

  • 返還誓約書上での訂正を行ったうえで、本様式を記入してください。本人欄の記入は必須です。また、訂正が必要な人物の記入欄は、すべての項目をもれなく記入してください。
  • 奨学生本人の氏名・フリガナを訂正する場合は、本様式とともに、上記【様式6】「改氏名・奨学金口座振込変更届」及び添付書類(2)の提出が必要です。

【様式8】「奨学生学修状況届」

適格認定(1年に一度の奨学生としての適格性の確認)において「停止」の処置対象となった場合、停止期間が満了して、奨学金の交付再開を願い出るときに提出します。

第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)【様式1~8】提出用フォーム

上記の様式1~8及び添付書類は、以下の「提出用フォーム」からインターネットにより提出できます。
この後に掲載している様式10~17は、印鑑登録証明書(原本)等の添付が必要なため、インターネットによる提出はできません。必ず郵送(EMS・簡易書留等)にてご提出ください。

【様式10~17】郵送による提出が必要な様式

様式10~17は、印鑑登録証明書(原本)等の添付が必要なため、必ず郵送により提出してください。上記の「提出用フォーム」からは提出できませんので、ご留意ください。

【様式10】「貸与月額変更願(増額)」

貸与月額の増額を希望する場合に提出します。

  • 月額を変更するためには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。
  • 「月額変更願」を機構へ提出した月以降で、本人が希望する月から増額できます。
  • 様式に連帯保証人・保証人それぞれの自署・実印の押印が必要です。
  • 2024年度の最終提出期限は2025年2月10日

【様式11-3】「貸与終期訂正願(延長)」

海外留学支援制度の支給期間が延長した場合に提出します。

  • 貸与終期を訂正するためには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。
  • 様式に連帯保証人・保証人それぞれの自署・実印の押印が必要です。

【様式13】「転学部・転学科奨学金継続願」

同一学校内で他の学科・研究科に所属が変わったときは、必ず提出してください。変更後の学科・研究科で取得できる学位と卒業予定年月を確認する必要があります。

  • 海外留学支援制度(大学院学位取得型)の給付対象として転学科後も給付が認められる場合は、継続して貸与ができます。
  • 卒業予定年月が延びる場合は、様式に連帯保証人・保証人それぞれの自署・実印の押印が必要です。
  • 在籍証明書にすべての内容が記載されていない場合は、成績証明書、履修証明書等、別に発行された証明書を適宜添付すること。

【様式14】「転学奨学金継続願」(旧 編入学の1)

同一学種の他の学校へ転学(A大学→B大学)したときは、必ず提出してください。転学先で取得できる学位と卒業予定年月を確認する必要があります。

  • 海外留学支援制度(大学院学位取得型)の給付対象として転後も給付が認められる場合は、継続して貸与ができます。
  • 従前の学校の最終在籍年月をもって奨学金を「休止」する必要があります。従前の学校を退学する月の前月10日までに異動願(休止)を提出してください。引き続き奨学金を貸与するためには、従前の学校の退学月から1年以内に転学し、本様式等を転学後3か月以内に提出してください。承認されると、転学した月に遡って貸与奨学金の振込が再開します。
  • 卒業予定年月が延びる場合は、様式に連帯保証人・保証人それぞれの自署・実印の押印が必要です。

【様式15】「連帯保証人・保証人変更届」及び「返還誓約書の連帯保証人・保証人の同意書」

返還誓約書を提出した後に、連帯保証人・保証人を変更(改氏名を含む)する場合に提出します。

  • 返還誓約書提出前の場合は、返還誓約書上で変更することができます。

【様式17】「第一種奨学金 返還方式変更届」

第一種奨学金(大学院学位取得型対象)の採用者で返還方式(「定額返還方式」又は「所得連動返還方式」)を変更する場合に提出します。

【様式10~17】の送付先

〒104-8173 東京都中央区銀座6-18-2
日本学生支援機構 貸与・給付部 特別採用課 海外貸与係

  • 封筒の宛名には、必ず「海外貸与係」と係名まで明記し送付してください。
  • 配達の記録がわかる方法(EMS・簡易書留等)で送付してください。
  • 配達事故等に備え、送付する前にコピーをとって保管してください。

貸与奨学生のしおり

貸与中~返還開始までの手続きについては、「貸与奨学生のしおり」を参照してください。