日本学生支援機構の給付奨学金は、国費を財源として、特に優れた人であって経済的理由により極めて修学が困難である人に対して、進学を断念することのないよう、返還義務のない奨学金を支給することにより進学を後押しするものです。
給付奨学金の支給を受ける奨学生は、給付奨学生としての自覚を持って学業に精励しなければなりません。
学校が期限を定めて書類の提出を求めることがありますので、期限までに書類の提出をしてください。
なお、留学・休学・退学等については、届出が必要ですので、学校の奨学金担当窓口と連絡を、密に取り合ってください。
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- 1.給付奨学生として採用された方は、給付奨学生証を受領。
- 2.原則、毎月11日の奨学金振込日には、入金を確認。
- 3.大学等に在籍していることを定期的に報告(在籍報告)。
- 4.毎年1回、機構がマイナンバーを利用して所得状況を確認(適格認定(家計))。
- 5.毎年1回、来年度の給付奨学金継続のための手続き(「給付奨学金継続願」の提出)。
- 6.毎年1回(2年以下課程の場合は毎年2回)、学校が成績に基づき機構へ学業報告(適格認定(学業))。
- 7.給付奨学金の支給終了時に返還の要否を判定(支給終了時の適格認定)。
給付奨学生が在学中に行う手続き等
スカラネット・パーソナルの登録
- 【対象者】全奨学生
- 【実施時期】奨学生証受取後、速やかに
- 【備考等】支援区分の確認や在籍報告・継続願の手続きはスカラネット・パーソナルで行います。早めに登録しましょう。
在籍報告
- 【対象者】全給付奨学生
- 【実施時期】4月・10月(採用初年度は当年10月から、二次採用の場合は翌年度から)
- 【備考等】本機構が定めた期限までに報告がない場合は、給付奨学金の振込みが止まります。
追って在籍報告することで支給が再開されますが、支給が止まっていた期間(月数)は、支給予定だった総期間(月数)から減じられる場合があります。
減じられた分は支給することができません。自らスケジュールを確認し手続きをしましょう。
継続願
- 【対象者】全奨学生(当年度満期者、当年度11月以降の採用者等を除く)
- 【実施時期】12月~2月頃
- 【備考等】定められた期限までに報告がない場合は、給付奨学金の振込みが止まります。自らスケジュールを確認し手続きをしましょう。
適格認定(学業等)
- 【対象者】全奨学生
- 【実施時期】学年末(2年制以下の課程及び高等専門学校は学年の半期ごと)/支給終了時(退学等)/懲戒処分時
- 【備考等】奨学生としての自覚と責任を持って、勉学や学校生活に励みましょう。
学修状況や生活状況によっては、支給が廃止や停止されることがあります。また、受給済みの給付奨学金について返還を求めることがあります。
自宅外通学を証明する書類の提出<該当者>
- 【対象者】自宅外通学の条件を満たし、自宅外月額の支給を希望する給付奨学生
- 【実施時期】採用後(又は自宅外通学開始後)速やかに
- 【備考等】自宅外月額の支給を受けるためには証明書類を提出し、本機構の審査を受ける必要があります。
証明書類の提出が遅れた場合等は、証明書類が届出された月から自宅外通学の給付月額での支給となります。速やかに学校から届出用紙を受け取り、書類をととのえ、学校に提出しましょう。
支援区分の見直しのための証明書類提出<該当者>
- 【対象者】マイナンバー未提出者等
- 【実施時期】7月~9月頃
- 【備考等】支援区分の見直しは、原則として奨学生及びその生計維持者のマイナンバーを利用して所得状況を確認します。マイナンバーを提出できない場合やマイナンバーによる所得情報の確認に時間を要する場合等は、証明書類の提出が必要です。学校から指示があった場合は、速やかに書類をととのえ、学校に提出してください。
在留資格の証明書類提出<該当者>
- 【対象者】日本国以外の国籍を有する給付奨学生
- 【実施時期】在留期間更新又は国籍変更などの手続き後すみやかに
- 【備考等】機構に届け出られた在留期限を過ぎる場合は給付奨学金の振り込みが止まります。在留期間更新等手続き後、速やかに学校から届出用紙を受け取り、書類をととのえ、学校に提出しましょう。