日本学生支援機構の給付奨学金は、国費を財源として、特に優れた人であって経済的理由により極めて修学が困難である人に対して、進学を断念することのないよう、返還義務のない奨学金を支給することにより進学を後押しするものです。
「給付奨学金の支給を受ける人」も、「多子世帯に該当するなど給付奨学金の振込がない人」も、給付奨学生としての自覚を持って学業に精励しましょう。
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学校が期限を定めて書類の提出を求めることがあります。期限までに書類を提出しましょう。
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休学・退学等は、事前の手続きが必要です。学校の奨学金担当窓口と、こまめに連絡を取り合いましょう。
- ※多子世帯に該当するなど給付奨学金の振込がない人も、必要な手続きをしましょう。
給付奨学生の全体の流れ
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- 1.給付奨学生として採用されたら、給付奨学生証を受け取る
- 2.給付奨学金の支給を受ける人は奨学金振込日(原則、毎月11日)に入金を確認する
- 3.毎年1回(4月)、大学等に在籍していることを報告する【在籍報告(採用初年度を除く)】
- 4.毎年1回(10月)、機構が支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間の支援区分が決定される【適格認定(家計)】
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5.毎年1回(学年末)、学校が機構へ学業成績の判定結果を報告する【適格認定(学業)】
(2年以下の課程の場合は毎年2回) - 6.支給終了(退学等)時に返還の要否を判定される【支給終了時の適格認定】
休学・退学や、登録している情報の変更(氏名・振込口座)など
▼速やかに手続きをしてください(多子世帯に該当するなど給付奨学金の振込がない人も手続きが必要です)。
参考:奨学生となったみなさんへ(動画)
奨学生として採用された人向けに、必要となる手続き等の内容について動画でも説明しています。
- ▼給付奨学生向けチャプター
- 00:00 はじめに
- 05:29 奨学金の受け取り方
- 06:00 給付中・貸与中の手続き
給付奨学生が在学中に行うこと
スカラネット・パーソナルの登録
- 【対象者】全奨学生
- 【実施時期】奨学生証受取後、速やかに
スカラネット・パーソナルで、10月の「見直し後の支援区分の確認」と4月の「在籍報告」を行います。
登録には「奨学生番号」と「奨学金振込口座情報」が必要です。早めに登録しましょう。
在籍報告
- 【対象者】全給付奨学生
- 【実施時期】4月(採用初年度は対象外)
定められた期限までに報告がなく、大学等に在籍していることが確認できない場合は、給付奨学金の支給が停止され、支給月数が減じられることがあります。
多子世帯に該当するなど給付奨学金の振込がない人も、報告がないと10月からの支援区分が決定しません。
自らスケジュールを確認し報告しましょう。
適格認定(学業等)
- 【対象者】全奨学生
- 【実施時期】学年末(2年制以下の課程と高等専門学校は学年の半期ごと)/支給終了時(退学等)/懲戒処分時
定期的に学業成績や懲戒処分の有無等について、給付奨学生としてふさわしいかを確認します。
学業成績が不振の場合や懲戒処分を受けた場合等は、給付奨学金の支給を廃止(打ち切り)または一定期間停止とするほか、支給済みの給付奨学金の返還を求めることがあります。
自宅外通学を証明する書類の提出<該当者>
- 【対象者】自宅外通学の条件を満たし、自宅外月額の支給を希望する給付奨学生
- 【実施時期】採用後(または自宅外通学開始後)速やかに
自宅外月額の支給を受けるためには、証明書類を提出し、本機構の審査を受ける必要があります。
証明書類の提出が遅れた場合等は、証明書類が届け出された月から自宅外通学の給付月額での支給となります。速やかに学校から届出用紙を受け取り、書類を整え、学校に提出しましょう。
支援区分の見直しのための証明書類提出<該当者>
- 【対象者】マイナンバー未提出者等
- 【実施時期】7月~9月頃
支援区分の見直しは、原則として奨学生とその生計維持者のマイナンバーを利用して所得状況を確認します。マイナンバーを提出できない場合やマイナンバーによる所得情報の確認に時間を要する場合等は、証明書類の提出が必要です。学校から指示があった場合は、速やかに書類をととのえ、学校に提出してください。
在留資格の証明書類提出<該当者>
- 【対象者】日本国以外の国籍を有する給付奨学生
- 【実施時期】在留期間更新または国籍変更などの手続き後すみやかに
機構に届け出られた在留期限を過ぎる場合は給付奨学金の振り込みが止まります。在留期間更新等手続き後、速やかに学校から届出用紙を受け取り、書類をととのえ、学校に提出しましょう。
