採用された奨学生には、採用時に返還誓約書を提出することが義務付けられています。学校から指示された期限までに必ず提出してください。
返還誓約書の印字内容
返還誓約書には、スカラネット(進学届)で入力した情報に基づいて印字がされています。住所の一部が重複するなど印字された内容に誤りがないか確認してください。誤りがある場合は訂正が必要です。また、誤りの内容によっては「返還誓約書記載事項訂正届」に正しい内容を記入し返還誓約書と同時に提出する必要があります。
連帯保証人・保証人について
人的保証を選択した場合は、連帯保証人および保証人の選任が必要です。
機関保証を選択した場合は、選任する必要がありません。
人的保証選択者が選任する連帯保証人・保証人の条件等は以下のとおりです。
連帯保証人
奨学生本人と連帯して返還の責任を負います。次の条件すべてに該当する人を選任してください。
- 1.奨学生本人が未成年者の場合、その親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)であること。
- 2.奨学生本人が成年者の場合、その父母。父母がいない等の場合、奨学生本人のおじおば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
- 3.返還誓約書に印字の誓約日時点で未成年者でないこと。
- 4.学生でないこと。
- 5.奨学生本人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
- 6.債務整理中(破産等)でないこと。
- 7.貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に奨学生本人が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
保証人
本人や連帯保証人が返還できなくなった場合、本人に代わって返還する義務を負います。以下の条件すべてに該当する人を選任してください。なお、保証人には、連帯保証人に認められていない「分別の利益」(保証人の返還すべき金額は、本人が返還すべき返還未済額の2分の1となること)のほか、「検索の抗弁権」や「催告の抗弁権」が認められています。
- 1.奨学生本人および連帯保証人と別生計であること。
- 2.奨学生本人の父母を除く、おじおば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
- 3.返還誓約書に印字の誓約日時点で65歳未満であること。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合、その届出日現在で65歳未満であること。
- 4.返還誓約書に印字の誓約日時点で未成年者でないこと。
- 5.学生でないこと。
- 6.奨学生本人または連帯保証人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
- 7.債務整理中(破産等)でないこと。
- 8.貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に奨学生本人が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
- ※連帯保証人の2については貸与予定総額の返還を,保証人の2,3については「返還保証書」および資産等に関する証明書の提出を条件に、貸与予定総額の2分の1以上の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる者(年間収入金額、資産等の状況が以下の表のいずれかの基準を満たす者)に代えることができます。
【返還保証書の記入例と証明書の例】
返還保証書は、人的保証選択者が、4親等以内の親族でない人物を連帯保証人及び保証人に選ぶ場合、65歳以上の人物を保証人に選ぶ場合に添付が必要です。
以下に掲載している「返還保証書の記入例と証明書の例」では、返還保証書の記入例と、資産等の状況を証明する添付書類の例を図解しております。
以下に掲載している「返還保証書の記入例と証明書の例」では、返還保証書の記入例と、資産等の状況を証明する添付書類の例を図解しております。
【返還保証書の訂正方法】
返還保証書の記入誤りがあった場合、二重線で削除し、実印にて訂正印押印のうえ、正しい情報を記入してください。
【区分:給与所得者の者(注1)】
- 基準1:年間収入金額が320万円以上
- 資産等に関する証明書:直近分の源泉徴収票や所得証明書、確定申告書の控(税務署の受付の証明があるもの。電子申告の場合は、確定申告書に「受信結果(受信通知:「メ-ル詳細」画面)」又は「即時通知」を添付)など
- 基準2:預貯金額が貸与予定総額(保証人は貸与予定総額の2分の1)以上
- 資産等に関する証明書:金融機関発行の預貯金残高証明書、取引残高報告書(評価額のわかるもの)
- 基準3:固定資産の評価額が貸与予定総額(保証人は貸与予定総額の2分の1)以上
- 資産等に関する証明書:在住市区町村発行の固定資産評価証明書。併せて、法務局で取得する登記事項証明書(全部事項証明書)の提出が必要。ただし、固定資産評価証明書に所有者と持分割合(共有名義の場合)が明記されている場合は提出不要。
- ※証明書の詳細は「返還保証書」を確認ください。
【区分:給与所得者以外の者(給与所得のある場合を含む)】
- 基準1:年間所得金額が220万円以上
- 資産等に関する証明書:直近分の源泉徴収票や所得証明書、確定申告書の控(税務署の受付の証明があるもの。電子申告の場合は、確定申告書に「受信結果(受信通知:「メ-ル詳細」画面)」又は「即時通知」を添付)など
- 基準2:預貯金額が貸与予定総額(保証人は貸与予定総額の2分の1)以上
- 資産等に関する証明書:金融機関発行の預貯金残高証明書、取引残高報告書(評価額のわかるもの)
- 基準3:固定資産の評価額が貸与予定総額(保証人は貸与予定総額の2分の1)以上
- 資産等に関する証明書:在住市区町村発行の固定資産評価証明書。併せて、法務局で取得する登記事項証明書(全部事項証明書)の提出が必要。ただし、固定資産評価証明書に所有者と持分割合(共有名義の場合)が明記されている場合は提出不要。
- (注1)年金収入は「給与所得」として取り扱います。この場合、「支払金額」の合計額(源泉徴収票の場合)=「年間収入金額」とします。
- (注2)保証人には、「分別の利益」等が適用されます。(連帯保証人には適用されません)
各基準を組み合わせる場合は以下のとおりに計算します。※16年は全返還者の平均返還予定年数です。
- (基準1+2):年間収入(給与所得以外の場合は年間所得)+(預金残高/16年)≧ 320万円(所得の場合は220万円)
- (基準1+3):年間収入(給与所得以外の場合は年間所得)+(評価額/16年)≧ 320万円(所得の場合は220万円)
- (基準2+3):預金残高+評価額≧貸与予定総額(保証人は貸与予定総額の2分の1)
- (基準1+2+3):年間収入(給与所得以外の場合は年間所得)+(預金残高+評価額)/16年 ≧320万円(所得の場合は220万円)
- ※証明書の詳細は「返還保証書」を確認ください。
返還誓約書等の記入例
第一種奨学金
第二種奨学金
訂正例
添付書類(第一種・第二種奨学金)
返還誓約書に添付する書類
機関保証選択者(2点)
- 1.保証依頼書(兼保証委託契約書)
- 2.本人の「市区町村で発行された住民票」(コピー不可、マイナンバーの記載が無いもの)※申込時にマイナンバー未提出の奨学生本人のみ必要
人的保証選択者(4点)※
- 1.連帯保証人の「印鑑登録証明書」(コピー不可)
- 2.連帯保証人の「収入に関する証明書類」(コピー可)(例:源泉徴収票、市区町村発行の所得証明書等)
- 3.保証人の「印鑑登録証明書」(コピー不可)
- 4.本人の「市区町村で発行された住民票」(コピー不可、マイナンバーの記載が無いもの)※申込時にマイナンバー未提出の奨学生本人のみ必要
- ※連帯保証人・保証人に4親等以内の親族でない方、保証人に65歳以上の方を選任する場合は、「返還保証書」「資産等に関する証明書(コピー可)」の添付も必要です。
- ※返還誓約書の印字内容に誤りがある場合は、返還誓約書上での訂正に加えて、「返還誓約書記載事項訂正届」の添付も必要です。
提出前に(チェックリスト)
機関保証選択者
- □申込時にマイナンバー提出済の奨学生本人欄の住所は、現在お住まいの住所(現住所)ですか(住民票の添付は不要)。
- □申込時にマイナンバー未提出の奨学生本人欄の住所は、住民票の表記と同じですか(住民票の添付が必要)。
- □奨学生本人、(奨学生本人が未成年者の場合)親権者及び本人以外の連絡先欄は、その人が署名していますか(筆跡はそれぞれ別々ですか)。
- □返還の条件について、割賦方法を選択しましたか。
- □全ての書類において、黒または青の消せないペンで記入・署名されていますか。
人的保証選択者
- □申込時にマイナンバー提出済の奨学生本人欄の住所は、現在お住まいの住所(現住所)ですか(住民票の添付は不要)。
- □申込時にマイナンバー未提出の奨学生本人欄の住所は、住民票の表記と同じですか(住民票の添付が必要)。
- □奨学生本人、連帯保証人、保証人、(奨学生本人が未成年者の場合)親権者欄は、その人が署名していますか(筆跡はそれぞれ別々ですか)。
- □連帯保証人、保証人欄に押印はありますか。
- □連帯保証人と保証人の印鑑は、添付する印鑑登録証明書の印影と同じですか。
- □連帯保証人の「収入に関する証明書類」は、連帯保証人のものですか(氏名は一致していますか)。
- □返還の条件について、割賦方法を選択しましたか。
- □全ての書類において、黒または青の消せないペンで記入・署名されていますか。