貸与終了時の返還免除の申請から認定までの流れ

1.申請期間

本機構は各大学に対し、4月から翌年3月に貸与終了となる奨学生を対象とする業績優秀者返還免除候補者の推薦依頼を毎年12月に行います。
各大学は、この推薦依頼を受けて学内の申請期間を設定します。具体的な申請手続き・申請期限については、各大学へお問い合わせください。
辞退・退学等の異動により貸与終了する場合は、「異動願(届)」を提出のうえ、申請期間中に願い出てください。

  • 返還免除内定制度の申請は、上記の日程とは異なりますので、各大学へお問い合わせください。

2.申請方法

大学から「業績優秀者返還免除申請書」を受け取り、大学の指示に従って、特に優れた業績を証明する資料等とともに提出してください。

海外の大学院留学中に貸与を受けた第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)について申請する場合は、ホームページ等を確認し、申請してください。

  • 第一種奨学金(海外協定派遣対象)は、国内の大学院で貸与を受けた場合と同様に、派遣元の国内の大学に申請する必要があります。

3.推薦

大学は、学内選考委員会において申請者の業績について総合的に評価を行い、本機構に推薦します。

4.返還免除の認定

本機構は、学識経験者を含む委員で構成する業績優秀者奨学金返還免除認定委員会(以下「認定委員会」という。)の審議を経て、返還免除者を決定します。

認定委員会の認定結果について、毎年7月頃に各大学および推薦された申請者に通知します。

  • 大学から本機構に推薦されなかった申請者に対して、本機構からの通知はありません。
  • 外国の大学院に留学中に貸与を受けた第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)については、本機構より登録住所へ通知します。
  • 毎年6月末までに機構に登録されている住所に送付します。転居の際には、スカラネット・パーソナルで登録住所の変更を行ってください。返還免除の認定結果はスカラネット・パーソナルで確認できます。

5.その他の留意点

貸与終了時は全員、奨学金の返還に使用する振替用口座(リレー口座)への加入手続きを行う必要があります。まだ手続きを行っていない方は忘れずに手続きしてください。

当該年度の早い時期に大学院を退学・修了する場合、認定結果が出る前に返還期日が到来することがあります。
返還免除を希望する人は、認定結果が確定するまでの間に返還が始まらないよう、速やかに「奨学金返還期限猶予願」を「業績優秀者返還免除申請書」の写し等と併せて大学に提出してください。
提出により、貸与が終了した月の翌年度の9月末日までの期間、返還期限を猶予(返還の先送り)します。

  • 返還免除申請を希望する人が返還期限猶予願を提出する場合は、マイナンバー関係書類の提出は不要です。

奨学金の辞退等により貸与終了後も引き続き在学する場合は、在学猶予の手続きをしてください。

半額免除の認定を受けた人は、借用金額から免除額を差し引いた金額で返還が開始されます。
基本的に割賦金(1回当たりの返還金)は変更なく、割賦回数が半分になります。

機関保証制度の加入者が全額免除となった場合は、返還完了となりますので、保証料が一部返戻されます。半額免除の場合は、残額の返還を完了した後に、保証料が一部返戻されます。なお、原則、保証料の振込先は、振替用口座(リレー口座)となります。