1.適格認定とは
学業を続けていくために、奨学金が継続して必要か否かをあなた自身が判断して、引き続き奨学金の貸与を希望する方は、毎年1回「奨学金継続願」を提出します。提出は、郵送又はインターネット(下記に掲載している「奨学金継続願提出用フォーム」)により行ないます。
機構は提出された「奨学金継続願」の内容を、「奨学生の適格認定に関する施行細則」第3条により、以下の点について厳格に審査し、奨学金継続の可否を判定します。
- 1.人物について 生活全般を通じて態度・行動が奨学生にふさわしく、奨学金の貸与には返還義務が伴うことを自覚し、かつ、将来良識ある社会人として活躍できる見込があること。
- 2.学業について 修業年限で確実に卒業又は修了できる見込があること。
- 3.経済状況について 修学を継続するため、引き続き奨学金の貸与が必要であると認められること。
なお、機構が定める提出期限までに「奨学金継続願」の提出がない場合は、継続する意思がないと判断され適格認定は「廃止」となり、奨学生としての資格を失います。
貸与額通知書には作成日直近までの奨学金貸与総額及び振込の明細(前回お知らせ分を除く)が記載されていますので、内容を確認してください。連帯保証人・保証人にも内容を確認が必要です。また、未成年の方は親権者の方にも内容を確認してもらってください。
2.令和6年度適格認定の実施について
2024年11月下旬に、令和6年度第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)及び第二種奨学金(海外)適格認定の対象者に対して、機構海外貸与係より国内連絡者宛てに下記の通知文及び奨学金継続願等の書類を送付しました。
- ※注1)奨学金継続願をダウンロードせずに入力すると、該当番号が選択できない等、不具合が生じます。
- ※注2)本ページに掲載している奨学金継続願は、直接ファイルに入力することが可能です。また、印刷して手書きにより記入することもできます。
- ※注3)国内連絡者宛てに郵送している「奨学金継続願」下段には、「あなたの奨学金個人データ」をお知らせしています。(照会番号、奨学生番号、機構からの奨学金振込額、機関保証料、貸与終期)。本ページから奨学金継続願をダウンロードして使用する場合は、必ず国内連絡者宛てに郵送された奨学金継続願に印字されている情報を、電話・メール等で国内連絡者へ確認のうえ、奨学生本人が転記して使用してください。
3.提出書類
- (1)奨学金継続願
- (2)在籍証明書(2024年11月1日以降に発行されたもの)
- (3)成績証明書(直近1年間分)
- (4)アカデミックカレンダー(学事暦)
4.提出期限
2025年1月31日(金曜日)必着
5.提出方法
(1)インターネットにより提出する場合
- 下記の「奨学金継続願提出用フォーム」にアクセスして必要事項を入力し、提出書類(上記「3.提出書類」を電子データ化したファイル)を添付のうえ、送信してください。
- 添付ファイル名はそれぞれ「照会番号+継続願+提出回」、「照会番号+在籍+提出回」「照会番号+成績+提出回」「照会番号+カレンダー+提出回」としてください。(照会番号は、国内連絡者宛てに郵送した「奨学金継続願」の1ページ目下段に赤字で印字されています。提出回は初回提出の際は「1」、再提出の際は「2」、再々提出の際は「3」としてください。)
例:「800在籍1」 - 書類をスキャンする場合は、文字が見切れないよう、書類全体を鮮明に読み取るように注意してください。
- 日本語訳を別紙で作成した場合など複数のファイルの添付が必要な際は、適宜zip形式のファイルにまとめるなどしてください。
- 日本語訳など同一書類で複数のファイルを添付する場合は、1つのフォルダにまとめて圧縮するか、複数回(2回目以降)送信してください。
- 「奨学金継続願」をインターネットにより提出した場合、別途原本の郵送は不要です。
(2)郵送により提出する場合
下記提出先に簡易書留、EMS等配達記録の残る方法で郵送してください。
〒104-8173 東京都中央区銀座6-18-2
日本学生支援機構 貸与・給付部 特別採用課 海外貸与係 「適格認定」宛
TEL:03-6743-6040(平日8時30分~18時15分)
6.次年度からの奨学金の「継続」について
「継続」の認定については、4月分の奨学金の振込をもって確認してください。機構からの通知はありません。
【奨学金の振込日】
2025年4月分:2025年4月21日(月曜日)
2025年5月分:2025年5月16日(金曜日)
7.「継続」以外の処置(廃止、停止、警告)について
適格認定により、「継続」以外(「廃止」、「停止」、「警告」)の処置を受けた方は、4月上旬を目途に機構より「処置通知」が交付されますので、内容をよく確認してください。
「廃止」の処置を受けた方は、奨学生としての身分を失うこととなります。「停止」または「警告」の処置を受けた方は、勉学等に一層励み、奨学生としての適格性を回復・向上することに努めてください。
奨学生は、採用時のみならず、貸与中においても「優れた学生等」であることが求められています。
奨学金には多くの国費が投入されています。あなたが奨学生としてふさわしいということは、自らの学業成績でもって証明する必要があることをよく覚えておいてください。
処置区分 | 奨学金の交付 | 処置の内容等 | 必要な手続き等 |
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廃止 | 止まります | ・奨学生としての身分を失います。 | ・7か月後(10月)から開始する奨学金の返還に備え、口座振替(リレー口座)の加入手続きをしてください。 ・引き続き在学する場合は、所定の手続きを行うことにより、返還期限が猶予される場合があります。 |
停止 | 止まります | ・1年以内で機構が定める期間、奨学金の交付は止まります。 ・学業成績等が回復した場合は、届出により奨学金の交付を復活することがあります。 |
・処置の内容を確認し、学業成績を含む奨学生としての適格性の回復に努めてください。 |
警告 | 継続します | ・学業成績の向上に期待します。 ・学業成績が回復しない場合は、奨学金の交付が停止される、又は、奨学生の資格を失うことがあります。 |
・処置の内容を確認し、学業成績の向上に励み、奨学生としての適格性の回復に努めてください。 |