奨学金において、異動の状況や学校種によって以下の通り取扱いが異なります。
各条件を満たし、所定の手続きを期限内に行うことで、転学・編入学後も利用中の奨学金を継続することが可能です。
奨学生が転学・編入学をする場合は学校を通じて速やかに手続きをしてください。
転学・編入学の1
退学または卒業せずに同種の学校(例えばA大学学部⇒B大学学部、C短大⇒D短大)の相当学年へ異動することを「転学」といいます。
一方、退学または卒業後に引き続き同種の他の学校の修業年限の中途へ編入学することを「編入学の1」といいます。
手続き方法
- 1.今まで在学していた学校の担当者に連絡し、「転学奨学金継続願」または「編入学奨学金継続願(編入学の1)」を受け取る。
- 2.必要事項を記入し、今まで在学していた学校へ提出する。※転学・編入学後3か月以内に提出すること
- 3.「転学奨学金継続願」または「編入学奨学金継続願」が承認されると転学(編入学)先の学校から奨学生宛に「承認書」が渡されます。
●第一種奨学金の場合
今まで在学していた学校および転学・編入学先の学校両方の学校長が認めれば、継続貸与が可能です。
同一年次を重複履修した場合、転学・編入学後の標準修業年限のうち、すでに貸与された期間を除いた期間が継続貸与期間となります。
継続年次へ進級した場合は、転学・編入学後の標準修業年限まで貸与を継続します。
●第二種奨学金の場合
今まで在学していた学校および転学・編入学先の学校両方の学校長が認めれば、継続貸与が可能です。
転学・編入学後の卒業予定期まで貸与を継続させることが可能です。
●給付奨学金の場合
支給期間は転学・編入学前の学校で、すでに給付奨学金又は授業料等減免の支援を受けた期間を含めて、72か月(6年)が上限となります(在籍期間中に「停止」していた期間は支援を受けた期間に含まれます)。
ただし、以下の場合は給付奨学金の継続はできません。
継続ができない場合は、今まで在籍していた学校において支給終了の手続きが必要です。
- 転学・編入学前の学校を卒業(又は最終学年を修了)した後に他の学校に転学・編入学した場合(※1を除く)
- 転学・編入学前の学校に在籍しなくなってから,他の学校に転学・編入学するまでに1年を経過した場合
- 転学・編入学前の学校における学業成績が「廃止」相当の場合(※2)
- 転学・編入学前の学校において懲戒処分により退学・除籍・無期停学又は3か月以上の停学処分を受けた場合
- 転学・編入学前の学校で取得した単位を転学・編入学先の学校に引き継ぎしない場合
- 転学・編入学先の学校が確認大学等(国又は自治体の確認を受けた大学等)ではない場合
- 虚偽の申告や不正により給付奨学金の支援を受けた場合
- ※1短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)の本科を卒業又は修了後に大学の修業年限の中途へ編入学する場合。(「編入学の2」参照)
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※2適格認定(学業)の認定基準は以下のページをご確認ください。
- (給付奨学金)その他注意点
- ※転学及び編入学の1手続き中の方につきましても、「在籍報告」や「給付奨学金継続願」は必ず定められた期限までに報告(入力)してください。入力の際に、以前の学校が表示される場合がありますが、そのまま入力を進めてください。
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※
通学形態が変更になる場合は、あわせて手続きをしてください。
編入学の2
短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)を卒業または修了後、大学(学部)に入学する場合を「編入学の2」といいます(給付奨学金のみ、大学・短期大学・高等専門学校を卒業せずに2年課程以上 の専門学校の2年次以上に入学する場合、⼤学・短期⼤学・高等専⾨学校4〜5年⽣・専修学校の専⾨課程の本科を卒業または修了後に認定専攻科に進学する場合も対象になります)。
手続き方法
- 1.編入学した大学の担当者に連絡し、「編入学奨学金継続願(編入学の2)」と「第二種奨学金振込口座届(編入学の2)」、「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」等を受け取る。
- 2.必要事項を記入し、大学へ提出する。※編入学後3か月以内に提出すること
●第一種奨学金の場合
継続はできません。編入学した大学で新たに在学採用で申し込むことになります。
編入学前の学校で第一種奨学金を貸与していた場合については、第二種奨学金への継続のみ可能です。
●第二種奨学金の場合
編入学後の卒業予定期まで貸与を継続させることが可能です。
●給付奨学金の場合
支給期間は転学・編入学前の学校で、すでに給付奨学金又は授業料等減免の支援を受けた期間を含めて、72か月(6年)が上限となります(在籍期間中に「停止」していた期間は支援を受けた期間に含まれます)。
ただし、以下の場合は給付奨学金の継続はできません。
- 転学・編入学前の学校に在籍しなくなってから,他の学校に転学・編入学するまでに1年を経過した場合
- 転学・編入学前の学校における学業成績が「廃止」相当の場合(※1)
- 転学・編入学前の学校において懲戒処分により退学・除籍・無期停学又は3か月以上の停学処分を受けた場合
- 転学・編入学前の学校で取得した単位を転学・編入学先の学校に引き継ぎしない場合
- 転学・編入学先の学校が確認大学等(国又は自治体の確認を受けた大学等)ではない場合
- 虚偽の申告や不正により給付奨学金の支援を受けた場合
-
※1適格認定(学業)の認定基準は以下のページをご確認ください。
- ※通学形態が変更になる場合は、あわせて手続きをしてください。
【参考】学校が変わらない場合(転学部・転学科)
- 在学する学校において、他の学部・学科・学群・コース(課程)に移る場合や、昼夜間部を変更する場合は、以下のページをご確認ください。
- 転学部(科)