転学・編入学

現在通っている学校とは異なる学校へ転学または編入学する場合、各条件を満たし、所定の手続きを期限内に行うことで、転学・編入学後も利用中の奨学金を継続することが可能です。奨学生が転学・編入学をする場合は学校を通じて速やかに手続きをしてください。

転学

以下の場合を転学といいます。

  • 退学又は卒業せずに、同一学校種別間の他の学校の途中年次へ転入すること。
  • 退学後に引き続き(※)、同一学校種別間の他の学校の途中年次へ転入すること。
  • 給付奨学金のみ、退学から1年以内に転学するものも含みます。

転学の例

A大学⇒B大学、C短大⇒D短大、E専門学校⇒F専門学校
編入学試験を受けて同じ学校種別の他の学校に移る場合も奨学金の手続き上は転学として扱います。

手続き方法

●第一種奨学金の場合

今まで在学していた学校と転学先の学校両方の学校長が認めれば、継続貸与が可能です。
同一年次を重複履修した場合、転学後の標準修業年限のうち、すでに貸与された期間を除いた期間が継続貸与期間となります。
継続年次へ進級した場合は、転学後の標準修業年限まで貸与を継続します。

●第二種奨学金の場合

今まで在学していた学校と転学先の学校両方の学校長が認めれば、継続貸与が可能です。
転学後の卒業予定期まで貸与を継続させることが可能です。

【貸与奨学金】卒業予定期の延長に伴い借用金額が増加する場合

転学をすることにより卒業予定期が当初の予定より延長される場合など、貸与期間の延長に伴って借用金額が増加する場合があります。
借用金額が増加する場合、「転学奨学金継続願」内の「変更後の借用金額」欄に卒業までに借りる奨学金の総額を算出し、記入する必要があります。
以下の資料でスカラネット・パーソナルから変更後の借用金額を算出する際の考え方を掲載していますので、参考としてください。

  • 人的保証の場合は連帯保証人・保証人の自筆署名、実印での押印と印鑑登録証明書の添付が必要になるのでご注意ください。

●給付奨学金の場合

支給期間は転学・編入学前の学校で、すでに給付奨学金又は授業料等減免の支援を受けた期間を含めて、72か月(6年)が上限となります(在籍期間中に「停止」していた期間は支援を受けた期間に含まれます)。

【給付奨学金】継続できない場合

下記のいずれかに該当する場合、給付奨学金の継続はできません。継続ができない場合は、今まで在籍していた学校で支給終了の手続きが必要です。

  • 転学後の学校が確認大学等(国又は自治体の確認を受けた大学等)に該当していない場合
  • 転学前の学校で取得した単位を転学後の学校に引き継いでいない場合
  • 転学前の学校に在学しなくなってから、他の学校に転学するまでに1年を経過した場合
    (※3月31日付退学の場合、翌年4月1日以降の転学は継続不可。)
  • 転学前の学校を卒業(又は最終学年の課程を修了)後に他の学校に転学・編入学した場合(※1を除く)
  • 転学前の学校の学業成績が「廃止」相当の場合(※2)
  • 転学前の学校で懲戒処分により退学・除籍・停学(無期又は3か月以上)の処分を受けた場合
  • 虚偽の申告や不正により給付奨学金の支援を受けた場合
  • 短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)の本科を卒業又は修了後に大学の修業年限の中途へ編入学する場合は「編入学」を参照してください。
  • 適格認定(学業)の認定基準は以下のページをご確認ください。

【給付奨学金】その他注意点

  • 転学等により転学奨学金継続手続き中の方も、「在籍報告」は必ず定められた期限までに報告(入力)してください。入力の際に、転学前の学校が表示される場合がありますが、そのまま入力を進めてください。
  • 通学形態が変更になる場合は、あわせて手続きをしてください。

●転学・転学部(科)後の継続可能期間

転学後に奨学金を継続して受けられる期間は以下のPDFをご確認ください。

編入学

短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)を卒業または修了後、大学(学部)に入学する場合を「編入学」といいます(給付奨学金のみ、大学・短期大学・高等専門学校を卒業せずに2年課程以上の専門学校の2年次以上に入学する場合、短期⼤学・高等専⾨学校4〜5年⽣の専⾨課程の本科を卒業または修了後に認定専攻科に進学する場合も対象になります)。

手続き方法

●第一種奨学金の場合

継続はできません。編入学した大学で新たに在学採用で申し込むことになります。
編入学前の学校で第一種奨学金を貸与していた場合は、第二種奨学金への継続のみ可能です。

●第二種奨学金の場合

編入学後の卒業予定期まで貸与を継続させることが可能です。

●給付奨学金の場合

支給期間は転学・編入学前の学校で、すでに給付奨学金又は授業料等減免の支援を受けた期間を含めて、72か月(6年)が上限となります(在籍期間中に「停止」していた期間は支援を受けた期間に含まれます)。

【給付奨学金】継続できない場合

下記のいずれかに該当する場合、給付奨学金の継続はできません。

  • 編入学前の学校に在籍しなくなってから,他の学校に編入学するまでに1年を経過した場合
  • 編入学前の学校の学業成績が「廃止」相当の場合(※1)
  • 編入学前の学校で懲戒処分により退学・除籍・停学(無期又は3か月以上)の処分を受けた場合
  • 編入学前の学校で取得した単位を編入学先の学校に引き継いでいない場合
  • 編入学先の学校が確認大学等(国又は自治体の確認を受けた大学等)に該当していない場合
  • 虚偽の申告や不正により給付奨学金の支援を受けた場合
  • ※1適格認定(学業)の認定基準は以下のページをご確認ください。
  • 通学形態が変更になる場合は、あわせて手続きをしてください。

【参考】学校が変わらない場合(転学部・転学科)