やむを得ない事由(※)により連帯保証人及び保証人を選任できない場合は、人的保証から機関保証への変更が可能ですので学校に申し出てください。
ただし、この場合は、貸与始期に遡り、一括による保証料の支払いが必要となります。
また、平成29年度以降採用者で、人的保証を選択していて、第一種奨学金の返還方式を定額返還方式から所得連動返還方式に変更を希望する場合は、機関保証制度へ変更する必要があります。
この場合も、貸与始期に遡り、一括による保証料の支払いが必要となります。
- ※連帯保証人または保証人の保証能力喪失(死亡・行方不明・意識不明等)や債務整理(破産等)