貸与月額変更について
貸与奨学金は、貸与終了後に返還の義務が生じます。家庭の状況や卒業後の生活設計を十分考慮して貸与月額を選択してください。
なお、貸与月額変更は返還誓約書提出後に手続きをしてください(第一種奨学金で通学形態の変更を伴う場合を除く)。
●第一種奨学金
第一種奨学金の貸与月額は、学校種別や通学形態(自宅通学又は自宅外通学)等により定められています。
通学形態の変更や転学、編入学等により、貸与月額変更が必要な場合は、下記「変更可能月額一覧表(第一種奨学金)」を確認し、速やかに学校の奨学金窓口に申し出てください。
なお、給付奨学金(新制度)および授業料等減免の支援とあわせて第一種奨学金を受ける場合、第一種奨学金の貸与月額が制限(併給調整)されますので、希望する貸与月額を選択できない場合があります。
●第二種奨学金
第二種奨学金は、必要が生じたときに貸与月額の変更(増額・減額)ができます。ただし短期間に増額や減額を繰り返すことがないよう、計画的に変更してください。
貸与月額変更を希望する場合は下記「変更可能月額一覧表(第二種奨学金)」を確認し、学校の奨学金窓口に申し出てください。
貸与月額変更申請の手続きについて
(1)貸与月額変更の申請方法および記入上の注意点
- 1.学校の奨学金窓口にて「貸与月額変更願(届)」を受け取る。
- 2.下記「貸与月額変更願(届)記入例」を確認しつつ、必要事項を記入(および必要な証明書類を準備)する。
- ※増額を願い出る時は「変更後の借用金額」、減額を願い出る時は「年度内精算」について、学校の奨学金窓口に確認してください。
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※誤記入等により訂正が必要になった場合は、下記「【参考】『変更・訂正後の借用金額(予定)』『署名』欄の訂正方法等について」を確認し、正しく訂正してください。
- 3.下記「本人用チェックシート」のチェック項目を確認のうえ、学校の奨学金窓口に「貸与月額変更願(届)」(および必要な証明書類)を提出する。
(2)【人的保証の場合】連帯保証人および保証人の方へ
- ※自身が連帯保証人・保証人のどちらに該当するかを必ず確認のうえ、記入欄を誤らないよう注意してください。
- ※記入する氏名・住所・生年月日および実印の印影は添付いただく印鑑登録証明書と完全に一致するように記入してください。
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※書き損じ等により訂正する際は二重線で抹消し、二重線上に実印を押印してください。
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※「変更後の借用金額」欄に訂正が生じる場合、必ず上記「【参考】「変更・訂正後の借用金額(予定)」「署名」欄の訂正方法等について」のとおり訂正してください。抹消した二重線上に奨学生本人の印、かつ連帯保証人および保証人の実印を押印する必要があります。
(3)申請期限
振込反映月(後述(4)参照)ごとに申請期限が異なります。学校にご確認ください。
なお、審査及び月額変更の反映に2~3か月程度かかるため、願い出る際は余裕をもって申請してください。
また、年度ごとに申請期限を設けています。申請を希望する場合は早めに学校の奨学金窓口にて期限を確認してください。特に当年度で満期を迎える方は余裕をもって申請するようご留意ください。
(4)増額始期・減額始期と振込反映月について
- 増額始期・減額始期とは
-
月額変更(増額・減額)の開始年月のことを言います。
実際に振込額に反映されるのは申請時期によります。詳細は以下の例及び上記記入例をご参照ください。
※増額始期・減額始期については選択肢に制限がありますのでご注意ください。詳細は様式をご確認ください。
- 振込反映月とは
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月額変更(増額・減額)が実際に振込額に反映される年月のことを言います。
振込反映月は申請時期によって変わりますので、余裕をもって申請してください。
また、不備があった場合、振込反映月は遅くなりますので、記入例や様式を確認のうえ、不備が無いように書類を調えてください。
【例】増額始期7月の「月額変更願(届)」が、振込反映月9月の申請期限で機構に届いた場合
(4万円からの7万円の増額。書類に不備が無く機構に届いた場合。)
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
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変更前 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | - | - |
【希望】変更後 | 4万円 | 7万円 | 7万円 | 7万円 | 7万円 |
【実際】変更後 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | 13万円 | 7万円 |
希望と実際の差額 | 0円 | -3万円 | -3万円 | +6万円 (7月と8月の差額) |
0円 |
補足 | - | 増額始期:7月 | - | 振込反映月:9月 | - |