貸与型の奨学金は、のちに返還の義務が生じます。家庭の状況や卒業後の生活設計を十分考慮して月額を選択してください。
●第一種奨学金の場合
第一種奨学金の月額は、貸与を受けている学校・学年・通学形態(自宅通学又は自宅外通学)等により定められています。
通学形態を変更した場合は、速やかに届け出てください。
また、通学形態に変更がなくても、変更可能な月額がある場合があります。学校に確認してください。
なお、2020年4月から実施される新たな給付奨学金とあわせて第一種奨学金を受ける場合、第一種奨学金の月額が調整(上限額が制限)されます。
●第二種奨学金の場合
第二種奨学金は、必要が生じたときに月額の変更(増・減額)ができます。
ただし、学生生活上継続して必要とする場合に限ります。
短期間に増額や減額を繰り返すことや、一時的な理由によるものは認められません。
手続き方法
- 1.学校担当者に連絡し、「奨学金貸与月額変更願(届)」を受け取る。
- 2.必要事項を記入し、学校へ提出する。