【令和2年度に採用された給付奨学生対象】寡婦(寡夫)控除のみなし適用について

令和2年度中に以下の内容で申請を受け付け、審査の結果、適用となった方については、寡婦(寡夫)控除をみなし適用し、令和3年4月~9月の支援区分の再判定を行っています。一方、下記2.(2)に記載の対象者の要件が昨年度の募集時から緩和(その他は変更なし)されていますので、緩和後の条件に該当する場合は、在学する学校の奨学金担当窓口にご相談ください。

令和2年度給付奨学生のうち、令和3年4月以降も支給を受ける者について、未婚のひとり親世帯に対して、寡婦(寡夫)控除をみなし適用し、令和3年4月~9月の支援区分の再判定を行います。

1.みなし適用の趣旨

支援区分については、奨学生本人及び生計維持者の住民税情報により判定を行いますが、令和2年度までの住民税に係る地方税法においては、未婚のひとり親には寡婦(寡夫)控除が適用されないこととなっているため、住民税の計算上、未婚のひとり親が既婚のひとり親と比べて不利となる場合が起こり得ます。この状況については、令和3年の税制改正によって是正される予定です。
しかしながら、令和3年4月以降の支援区分の収入基準については、令和2年度分の住民税情報を用いるため、解消前の状況が残っています。
このため、令和3年の税制改正に先立ち、改正予定の新たな寡婦(寡夫)控除を前倒して対象者に適用し、令和3年4月~9月の支援区分の再判定を行うことにより、経済的支援の公平性の確保を図ります。
なお、当該寡婦(寡夫)控除のみなし適用による再判定によって支援区分が下がることはありませんが、所得の状況により、支援区分が変更とならない場合もあります。

2.みなし適用の対象者

以下、(1)~(3)の全てに該当する者を対象とします。

(1)支援区分が第1区分以外であること(令和2年10月に適用された支援区分の見直しにおいて、支援区分外となった者を含みます。)

(2)生計維持者が、令和元年12月31日時点で総所得金額等が48万円以下の子がいる(※1) 婚姻歴(事実婚を含む(※2))のないひとり親であること
なお、既に税法上の寡婦(寡夫)となっていた方は対象外です。


※1.当初募集時の「税法上の扶養親族である子」から「総所得金額等が48万円以下の子」に対象範囲が緩和されました。
※2住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。令和2年1月1日よりも前に婚姻歴(事実婚を含む)がなく、かつそれ以降に婚姻歴がある方は対象となります。

(3)当該生計維持者の令和元年(平成31年)1月~12月の合計所得金額が500万円以下(給与所得者の場合、年収688万円以下)であること

【注】生計維持者が以下に該当する場合は、みなし適用の対象外です(手続きは不要です)。

・結婚したことのある場合(令和2年1月以降に初めて結婚した方は対象となる場合があります)
・結婚していた夫(妻)と死別し、ひとり親となった場合
・離婚歴があり、ひとり親となった場合

3.申請方法

以下の必要書類2点を、在籍する学校に提出してください。
申請書等提出期限は、在籍する学校に確認してください。

※住民票は、以下の記載があるものをご提出ください。
・世帯全員分の記載があるもの
給付奨学生と生計維持者の住民票が分かれている場合は、それぞれの世帯全員分の記載のある住民票を提出してください。
・続柄の記載があるもの
記載が「省略」となっている場合は、不備となります。

4.みなし適用による支援区分再判定結果の確認

寡婦(寡夫)控除のみなし適用による再判定の結果は、スカラネット・パーソナルで令和3年3月以降(※)に確認することができます。スカラネット・パーソナルにログイン後、「詳細情報」から新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」にて2021年4月~2021年9月の支援区分を確認してください。
なお、当該寡婦(寡夫)のみなし適用による再判定を行っても、所得の状況により、支援区分が変更とならない場合もあります。
※みなし適用の審査が終了している場合は、令和3年3月22日から確認できます。

支援区分の変更があった場合

当該寡婦(寡夫)控除のみなし適用による再判定の結果、第3区分から第1区分又は第2区分に変更、第2区分から第1区分に変更となった場合、令和3年4月~9月の支給月額が変更されます。
また、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、給付奨学金の支給月額の変更に伴い、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。

支援区分外だった者が第1区分~第3区分のいずれかに該当することになった場合

令和2年度の適格認定で給付奨学金が支援区分外で令和2年10月分より停止となっている者が、当該寡婦(寡夫)控除のみなし適用による支援区分再判定の結果第1区分~第3区分のいずれかに該当することになった場合、令和3年4月以降、再判定後の支援区分に対応した支給月額で給付奨学金の支給が再開されます。(家計基準以外の理由(在籍報告未提出等)で停止中の場合は、全ての停止事由が解消するまで支給は再開しません。)
また、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合、第一種奨学金貸与月額は制限(調整)されます。

5.その他

虚偽の申請によりみなし適用を受けたことが発覚した場合、本機構で採用を取り消したうえで、支給額の140/100を上限とした額を請求する場合があります。