「利率の算定方法」は、貸与期間が終了する月の一定期間前まで変更できます。その期限は学校へ確認してください。
期限を過ぎると変更ができませんので、ご注意ください。
手続き方法
- 1.学校の奨学金窓口へ連絡し、「第二種奨学金「利率の算定方法」変更届」を受け取る。
- 2.必要事項を記入し、学校の奨学金窓口へ提出する。
「利率の算定方法」を変更できない場合
以下の場合は「利率の算定方法」を変更できません。
- 1.振込保留中、休・停止中
- 2.貸与期間終了後(願出提出期限経過後)
- 3.人的保証から機関保証への変更手続き中
- 4.第一種奨学金に併せて入学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けた場合の入学時特別増額貸与奨学金
- 5.通信課程(通年スクーリングを除く)
- ※原則として入学時特別増額貸与奨学金と通信課程(通年スクーリングを除く)の奨学金は初回振込時に全額振り込まれ、利率及び「利率の算定方法」がその時点で確定するため変更できません。ただし第二種奨学金と入学時特別増額貸与奨学金を同時に申し込んだ人の場合は変更できます。