生計維持者について

日本学生支援機構の奨学金制度における生計維持者とは、学生・生徒の学費や生活費を負担する人を指し、原則として父母がこれに当たります。
以下に各事例における生計維持者を挙げましたので、「生計維持者に係るQ&A」と併せてご覧ください。
各事例に記載の〔〕内は、「生計維持者に係るQ&A」の関連Q番号です。

(留意点)
     
○生計維持者は、所得の確認のため、奨学金の申込時にマイナンバーを提出する必要があります。
また、給付奨学金申込及び支給中の手続きにおいて、資産を申告する必要があります。

○各事例における生計維持者は、民法上の扶養義務や税制上の扶養控除対象者、その他の教育・福祉関連の制度における生計維持者の考え方と必ずしも一致しません。

1.生計維持者に係るQ&A

2.各事例における生計維持者

(1)父母(2名)を生計維持者とするケース

父母がいる場合は、原則として父母(2名)が生計維持者となります。
〔予約・在学共通〕Q1-1~2-6,Q2-8,Q5-10~11

(2)父又は母のいずれか(1名)を生計維持者とするケース

生計維持者が父又は母のいずれか(1名)となる主なケースは、以下となります。

ただし、以下のケースでは、生計維持者は2名となります。

  • 学生・生徒が未成年であり、父母が離婚した場合で、例えば、親権のない母と同居し、親権者である父と別居している場合は、生計維持者は親権者を含めた父母(2名)です。〔予約〕Q5-2~3
  • 離婚した(又は死別により)父又は母が再婚(事実婚を含む)し、学生・生徒と再婚相手が同一生計の場合は、生計維持者は父又は母とその再婚相手(2名)です(養子縁組の有無は問いません)。〔予約・在学共通〕Q5-4~6

(3)父母以外の人(1名)を生計維持者とするケース

生計維持者が父母以外の人(1名)となる主なケースは、以下となります。

(4)学生・生徒自身を生計維持者(独立生計者)とするケース

生計維持者が学生・生徒自身(申込者本人)となる主なケースは、以下となります。

  • 未成年者が奨学金に申し込むときは、親権者の同意が必要となりますが、事情により親権者の同意を得られない場合は、追加書類の提出により申込みを受け付けます。該当する場合は、学校へ申し出て手続きに必要な書類を受け取ってください。

3.事実関係が確認できる証明書類(例)

上記2.(2)~(4)の生計維持者が1名のケースに該当する場合、必要に応じて、事実関係が確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。

事象 証明書類(例)
父母と死別 ・戸籍謄本又は当該父母に係る戸籍抄本
・住民票(死亡日記載あり)
父母が離婚 ・戸籍謄本又は当該父母に係る戸籍抄本
父母が離婚調停中 ・裁判所による係属証明書
・弁護士による報告書
父又は母がDV被害者 ・自治体等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
父又は母が生死不明(行方不明) ・自治体や警察署等による「行方不明者届受理証明」
父又は母が意識不明、精神疾患 ・主治医による「診断書」
学生本人が両親ではなく配偶者に扶養されている ・本人及び配偶者が記載された住民票(続柄が表示されているもの)又は戸籍謄本又は当該配偶者に係る戸籍抄本
及び
・課税証明書(配偶者控除の適用が分かるもの)
家庭内暴力(DV等)により父母と別居 ・公的機関による証明書
その他の事由 ・事実関係を確認できる書類(第三者(機関)の所見等)
  • 以下の様式例を参考にして下さい。