進学後(在学採用)の給付奨学金の申込資格

1. 支援要件

次の(1)及び(2)の両方に該当する人が申し込めます。

(1)大学等への入学時期等に関する資格

以下の1~3のいずれかに該当する人

  • ※1高等学校等とは、国内の高等学校(本科)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)及び専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のもの)を指します(インターナショナルスクールや在外教育施設等は含みません)。
  • ※2現在在学する大学等に編入学又は転学した人は、編入学又は転学する前に在学していた学校に入学した日とします。なおこの場合、編入学又は転学する前に在学していた学校を卒業又は修了等した後1年以内に現在在学する大学等に編入学又は転学している必要があります。
  • ※3短期大学及び高等専門学校の専攻科は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の認定を受けた専攻科に在籍している人に限り対象となります。また、本科卒業又は修了等した後1年以内に現在在学する認定専攻科へ入学している必要があります。
  • ※4ある専修学校専門課程を修了してから別の専門課程の学科へ入学した人は、高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から当該学科へ進学する日までの期間が2年を経過していない場合に限ります(ひとつめの専門課程で支給を受けていないことが前提です)。
  • ※5大学等を一旦退学した人が別の大学等へ再入学した場合は、高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から別の大学等へ再入学するまでの期間が2年を経過していないことが必要となります。

(2)在留資格等に関する資格

外国籍の人は、在留資格が次の1~3のいずれかに該当する人のみ申込みができます(日本国籍の人は、上記(1)を満たせば申込みができます)。
申込みの際は、在学する学校(または出身校)を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」(原本)または在留カードのコピーの提出が必要です(※1)。

  • ※1申込日時点で在留期間が経過している場合でも申込みはできますが、在留期間の延長が認められた書類の提出が必要です。在留期間の延長が確認できるまで、給付奨学生の選考・採用は保留(一定期間経過後は不採用)となります。なお、法定特別永住者又は永住者は、提出書類に在留期間が記載されている必要はありません。
  • ※2法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
  • ※3在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。

2. 給付奨学生採用後の新規申込みの制限について

過去に給付奨学金(家計急変採用によるものを含む)を受けたことのある人は、新規申込みにより、2回目の支給を受けることはできません。

給付奨学金を受給している人が編入学、転学、転籍、専門学校を除く学校から専門学校の2年生以上へ入学、又は認定専攻科へ入学等(以下「編入学等」)した場合、所定の手続きにより、編入学等先の大学等の修業年限まで支給期間を延長(通算最大72か月まで)できます(編入学等時において支援要件を満たしている必要があります)。ただし、これらに該当することにより支給の対象となり得るのは、前に在籍していた大学等に在籍しなくなった日から編入学等した日までの期間が1年を経過していない者に限られます。

過去に、以下のいずれかの理由により給付奨学生として認定を取り消された人は、給付奨学金を受けることができません。

  • 虚偽の申告や不正により給付奨学金の支援を受けた人
  • 適格認定における学業成績の基準の「廃止」の基準のいずれかに当てはまる人
  • 学校処分により退学・除籍・無期停学又は3か月以上の停学の処分を受けた人