経緯と概要
令和4年度財務省予算執行調査において行われた「博士課程学生への経済的支援」に係る調査結果において、「できるだけ多くの博士課程学生に支援が行き渡るようにすべき」との指摘を踏まえ、大学院博士課程で第一種奨学金の貸与を受けている者が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が実施する「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」、「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」又は「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業(BOOST)次世代AI人材育成プログラム(博士後期課程学生支援)」(以下、「フェローシップ事業等」という。)による支援を受ける場合は、「特に優れた業績による奨学金返還免除制度」(以下、「業績免除」という。)における返還免除認定の対象外とすることとしました。
業績免除認定の対象外となる者
令和5年度以降に博士(後期)課程及び博士医・歯・薬・獣医学課程(以下、「博士課程」という。)において第一種奨学生として採用された者(※)で、博士課程在学中にフェローシップ事業等の支援を受けた者
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※
一貫制博士課程の学生で、博士後期課程相当への進級は令和5年度以降であるが、令和4年度までに当該課程で第一種奨学生として採用された者は除く。
- (注1)フェローシップ事業等の支援期間にかかわらず業績免除認定の対象外となります。フェローシップ事業等の支援期間と第一種奨学金の貸与期間が重複していない場合であっても同様です。
- (注2)博士課程返還免除内定者がフェローシップ事業等の支援を受けた場合は、内定は取消しとなり業績免除認定の対象外となります。
注意点
令和5年度以降に博士課程において第一種奨学生として採用された者が業績免除の認定を受けた後、当該課程においてフェローシップ事業等の支援を受けていたことが判明した場合は、遡って免除の認定を取り消します。