1.申込資格
次の(1)~(3)のすべてを満たしていること。
- (1)海外留学支援制度(大学院学位取得型)の給付を受けていて、経済的理由により修学に困難があると認められる人。
- (2)申込月において残りの在籍期間が3か月以上あること。
- (3)日本国籍を有する人。外国籍の人は海外留学支援制度(大学院学位取得型)に準じ、次のいずれかに該当する人のみ申込みができます。
- 法定特別永住者
- 在留資格が「永住者」
2.学力基準
海外留学支援制度(大学院学位取得型)における支給要件を満たしていること
3.家計基準
本機構は、申込者が機構の定める家計基準(経済的理由による修学上の困難の程度)を満たすかどうかを選考し、結果を国内連絡先へ通知します。
第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)の家計基準
申込者本人及び配偶者の住民税情報(※1)に基づき算出する貸与額算定基準額(※2)が下表の基準以下であること。
貸与額算定基準額
希望する奨学金 | 修士課程相当 | 博士課程相当 |
---|---|---|
第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象) | 97,800円 | 118,600円 |
第二種奨学金との併用 | 61,600円 | 66,400円 |
-
※1
収入については、申込月によって用いる住民税情報の年が違います。
【第1~第5回(5月~9月)までの申込の方】は2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報
【第6~第10回(10月~2月)までの申込の方】は2024年(1月~12月)の収入に基づく2025年度住民税情報
により算出された貸与額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。 -
※2
貸与額算定基準額は次の計算式により算出します(100円未満は切り捨て)。
貸与額算定基準額(a) =(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)(b) (100円未満は切り捨て)
-
(a)市町村民税所得割が非課税の人は、 この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります。
ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等(臨時的な減税措置を含む。)は収入基準判定に影響しません。 - (b)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となります。
収入・所得の上限額の目安
本人が給与所得者の場合 (年間の給与収入金額) |
本人が給与所得者以外の場合 (年間の所得金額) |
|||
第一種奨学金 (海外大学院学位取得型対象) |
併用 |
第一種奨学金 (海外大学院学位取得型対象) |
併用 | |
修士課程相当 | 389 | 284 | 256 | 188 |
博士課程相当 | 442 | 299 | 295 | 197 |
- ※配偶者がいない場合の目安です。
4.申込方法
上記1.~3.の申込資格等を満たしていて、申込みを希望する場合は、下記リンク先から申込方法のページへ進んでください。