以下1.~3.の申込資格等を満たしているかどうか確認したうえで、申込みを希望する場合は、4.の「申込方法」へ進んでください。
1.申込資格
次の(1)~(4)のすべてを満たしていること。
- (1)修士号、博士号の学位取得を目的に海外の大学院に在学しており、人物及び学力の基準を満たし、経済的理由により修学に困難があると認められること。
- (2)申込月において残りの在籍期間が3か月以上あること。
- (3)申込月において休学中又は留年中でないこと。
- (4)日本国籍を有する人。外国籍の人は次のいずれかに該当すること。
- ・法定特別永住者
- ・在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である人
- ・在留資格が「定住者」であって、将来永住の意思がある人
- ・在留資格が「家族滞在」であって、「日本の小学校等、中学校等及び高等学校等を卒業(修了)していること」又は「小学校等を卒業する年齢の前に日本に入国したことがあり、日本の中学校等及び高等学校等を卒業していること」のいずれかに該当し、かつ、日本に定着して就労する意思がある人
2.学力基準
大学が定める学位取得までの最短修業年限内に修了見込みであること。
3.家計基準
申込者本人及び配偶者の住民税情報(※1)に基づき算出する貸与額算定基準額(※2)が下表の基準以下であること。
貸与額算定基準額
希望する奨学金 | 修士課程相当 | 博士課程相当 |
---|---|---|
第二種奨学金(海外) | 155,300円 | 229,800円 |
第一種奨学金(海外大学院 学位取得型対象)との併用 |
61,600円 | 66,400円 |
-
※1収入については、申込月によって用いる住民税情報の年が違います。
【第1~第5回(5月~9月)までの申込の方】は2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報、
【第6~第8回(10月~12月)までの申込の方】は2024年(1月~12月)の収入に基づく2025年度住民税情報
により算出された貸与額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。 -
※2貸与額算定基準額は次の計算式により算出します(100円未満は切り捨て)。
貸与額算定基準額(a) =(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)(b)
-
(a)市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります( 以下の例外を除きます)。
・ふるさと納税等による寄付金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税措置等に基づく税額控除や、市町村民税の減免は、貸与額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税になっていても、貸与額算定基準額は0円にならない場合があります。 - (b)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となります。
収入・所得の上限額の目安
表中の数字はあくまで目安です。家計基準は収入・所得に基づく住民税情報等により設定されているため、世帯構成、障がい者の有無等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や下回っていても対象とならない場合があります。
(単位:万円)
本人が給与所得者の場合 (年間の給与収入金額) |
本人が給与所得者以外の場合 (年間の所得金額) |
|||
第二種(海外) | 併用 | 第二種(海外) | 併用 | |
修士課程相当 | 536 | 284 | 364 | 188 |
博士課程相当 | 718 | 299 | 503 | 197 |
- ※配偶者がいない場合の目安です。
4.申込方法
1.~3.の申込資格等を満たしていて、申込みを希望する場合は、以下リンク先から申込方法のページへ進んでください。