2026年10月の支援区分見直しの結果を受け、生計維持者の住民税情報に変更があり、かつ以下に該当する場合は、必要書類を提出してください。(住民税情報に変更がない場合は、「税の更正による再判定」の申告対象ではありません。ご提出いただいても審査はできません。)
本申告は、生計維持者の住民税情報に変更がある方のうち、2003年1月2日~2007年4月1日生まれ(早生まれ)のきょうだいについて申告をされる方が対象です。
- ※ 生計維持者の住民税情報に変更がない方で、2003年1月2日~2007年4月1日生まれ(早生まれ)のきょうだい等の住民税情報に変更があり、「子ども」としての申告をされる方は、学校へ相談ください。
対象要件
- (1)2003年1月2日~2007年1月1日生まれのきょうだいの場合
- ※ 生計維持者の住民税情報で、「特定親族特別控除額」に変更がない場合(特定親族特別控除額が0円の場合など)は、本申告の対象になりません。
- 生計維持者のどちらかが、特定親族特別控除の適用を受けている(特定親族特別控除額に金額の記載がある)。
- きょうだいの合計所得金額が58万円超~95万円以下(給与収入のみであれば年収123万円超~年収160万円以下)
- (2)2007年1月2日~2007年4月1日生まれのきょうだいの場合
- 生計維持者と同一生計の6親等内の血族、又は3親等内の姻族もしくは里子であること。
- きょうだいの合計所得金額が58万円超~95万円以下(給与収入のみであれば年収123万円超~160万円以下)である。
提出書類
(1)については、記入漏れのないようご記入ください。(2)から(4)については書類をご用意のうえ、(1)から(4)全ての書類を提出先まで送付してください。
- (1)日本学生支援機構奨学金に係る税の更正に関する申告書(生計維持者の特定親族特別控除額に変更がある人で、2003年1月2日~2007年4月1日生まれのきょうだいの申告をする方用)
- (2)住民税情報に変更があった方の「令和8年度課税証明書」(写)
- (3)きょうだいの「令和8年度課税証明書」(写)
- (4)住民票(写)又は戸籍謄本等(写)など(学生本人ときょうだい、生計維持者との続柄が分かる書類)
提出先
〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7
独立行政法人日本学生支援機構
貸与・給付総務課 税の更正担当宛
