奨学金の申込み後に、お住まいの市区町村役場にて収入や扶養人数等を訂正したことにより、令和7年度(令和6年1月~12月分)の市町村民税(住民税)情報に変更が生じた方は、その旨申告いただくことで奨学生の採否等における再判定の対象となることがあります。必ず選考結果を確認してから申告してください。
- 税の更正に関する申告要領(予約採用)
- 令和8年度予約採用にお申込みいただき、機構からの通知(選考結果)を受け、税の更正による再判定を希望される方は、必ず「税の更正に関する申告要領(予約採用)」をご確認いただき、「3.提出書類」を「4.提出先」までご提出ください。
- ※住民税情報で確認ができない申告は、税の更正による再判定の対象外です。
1.申告対象者
令和8年度予約採用に申込み、選考結果が出ている方のうち、税の更正により、奨学金の判定に用いた令和7年度の市町村民税(住民税)情報に変更が生じた生徒及び生計維持者
- ※奨学金の判定に用いた令和7年度の住民税情報に変更がない(修正後の住民税情報で判定されている)場合は申告書一式を返送します。
- ※ 進学前の生徒等が対象です。既に進学している学生等は、以下のページをご確認ください。
2.申告期間
市区町村役場より税の更正が分かる書類(「更正(決定)通知」または修正が反映された「課税証明書」)を受け取り、選考結果を確認してから、機構が判定した時点における住民税情報が修正前となっている場合にご提出ください。
- ※選考結果は、毎年10月以降に学校を通じて交付します。
- 1.本申告書は、選考結果公開後、2026年1月末(機構必着分)まで受け付けます。
-
2.機構は、住民税情報に変更が確認できた場合に再判定します。
奨学金の判定に用いた年度の税の更正の結果がマイナポータル「わたしの情報」個人住民税情報に反映されていることを確認後に本申告書等の提出をお願いします。
2026年2月以降に修正後の住民税情報で判定を希望する場合
採用候補者の方は、大学等へ進学後、進学届を提出し、奨学生番号が付与された後に、税の更正による再判定の手続きをしてください。不採用の方や、離婚や死別等で生計維持者に変更がある場合は、大学等へ進学後、再度、春の在学採用でお申込みください。
3.提出書類
以下2点をご用意ください。
- (1)日本学生支援機構奨学金に係る税の更正に関する申告書(予約採用)
- 本申告書をいずれかダウンロードし、必要事項を記入し、住民税情報に変更が生じた旨申告してください。
- (2)税の更正が分かる書類(コピー可)
-
市区町村役場発行の「令和7年度 更正(決定)通知書」または「令和7年度課税証明書」
必ず、修正が反映されていることをご確認ください。課税証明書をご用意される場合は、扶養親族数が正しいかご確認ください。
-
※
申込時にマイナンバーを提出していないなど、機構で所得の確認ができない場合は、令和7年度課税証明書(コピー可)を添付してください。
- ※マイナンバーで税情報が確認できない場合は、機構から課税証明書の提出を求める場合があります。
- ※ 税の更正が分かる書類とは、税の更正をされた方全員の書類が必要です。税の更正をしていない人の書類の提出は不要です。
<提出における注意点>
- 1.申告書は、奨学金の申込者の署名(自分で署名すること)が必要です。
- 2.本申告においては、「更正(決定)通知書」などの住民税情報が変更になったことが分かる書類の添付が必要です。
-
3.提出書類に不備がある場合は、電話や書面で照会します。なお、書面で照会する場合は、「税の更正に関する申告書」記載の「不備返送先」に提出書類一式を返送します。
「不備返送先」が未記入の場合は、「本件の連絡先」へ返送します。
(再判定の対象となった場合は、いかなる理由があっても、提出書類は返送しませんので、申告書に添付するする書類は、写しを添付してください。)
- ※税の更正をされた場合は、市区町村役場より「更正(決定)通知書」(自治体によって名称が異なる場合があります。)が届くため、お手元にある書類をご用意するか、修正が反映された課税証明書をご用意ください。
申告書の年度と添付書類の年度が異なっている場合などは、受付できず返送となり、再判定までに時間を要することとなります。
更正(決定)通知書の見本を例示しますので、書類をお間違えないよう添付してください。
|
|
4.提出先
〒104-8173
東京都中央区銀座6丁目18番地2号
独立行政法人日本学生支援機構
貸与・給付部 貸与・給付総務課
税の更正に関する申告書担当宛
- ※簡易書留等、記録が残る方法で提出してください。
- ※書類が届いているかの確認のご連絡はご遠慮ください。