人的保証制度について
- 日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けるにあたって、一定の条件にかなった連帯保証人(原則として父母またはこれに代わる人)及び保証人(原則として4親等以内の親族で本人及び連帯保証人と別生計の人)が保証する制度です。
- あなたが奨学金の返還を延滞した場合、連帯保証人・保証人はあなたに代わって返還をする義務があります(連帯保証人1名・保証人1名の場合、保証人の返還すべき金額は、あなたが返還すべき返還未済額の2分の1となります。なお、連帯保証人の返還すべき金額は、あなたが返還すべき返還未済額の全額となります)。
- 奨学生採用後に連帯保証人の「印鑑登録証明書」・「収入に関する証明書」と保証人の「印鑑登録証明書」が必要になります。
【ページ内の目次】
1.人的保証制度-奨学金申込時・採用後の手続き-
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(奨学金申込時)
- 奨学金申込みは、学校が窓口となります。
- 連帯保証人・保証人を選任し、奨学金を申込みます。原則として、連帯保証人は父母またはこれに代わる人、保証人は4親等以内の親族で本人及び連帯保証人と別生計の人とします。
(奨学生採用後)
- 「返還誓約書」(連帯保証人及び保証人の自署・押印が必要)を学校の窓口に提出します。
- 連帯保証人は「印鑑登録証明書」「収入に関する証明書」、保証人は「印鑑登録証明書」の提出が必要です。
- 返還誓約書には、奨学生本人、連帯保証人及び保証人(人的保証選択者のみ)、親権者(奨学生が未成年の場合)各自が署名してください。(人的保証選択者のみ)連帯保証人、保証人は実印での押印が必要です。
- マイナンバーを提出していない奨学生本人は「住民票」の添付が必要です。
2.人的保証制度-返還を延滞した場合-
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- 本人が延滞した場合は、連帯保証人に請求します。
- 本人・連帯保証人ともに返還が困難な場合は、保証人に請求します。
- 延滞した場合、個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。その場合、クレジットカード(買い物、キャッシング、リボ払い、携帯電話の引落し等)、自動車や住宅のローンの利用に制約が生じることがあります。ただし、登録後に延滞を解消した場合は、延滞が解消されたという情報が登録されます。
- 長期に渡って延滞が解消されない場合、支払督促の申立てを裁判所に対して行う等、法的手続きがとられます。
3.連帯保証人について
あなた(奨学生本人)と連帯して返還の責任を負う人です。原則として「父母」です。
次の条件すべてに該当する人を選任してください。
- (1)あなた(奨学生本人)が未成年者の場合は、その親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)であること。
- (2)あなた(奨学生本人)が成年者の場合は、その父母。父母がいない等の場合は、あなた(奨学生本人)の兄弟姉妹・おじ・おば等の4親等以内の親族であること。
- (3)未成年者および学生でないこと。
- (4)あなた(奨学生本人)の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
- (5)債務整理中(破産等)でないこと。
- (6)貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなた(奨学生本人)が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
- 連帯保証人に「4親等以内の成年親族」でない人を選任する場合は、下記の基準・条件を満たす「返還を確実に保証できる人」にしてください。「返還誓約書」提出時に印鑑登録証明書等の書類に加えて「返還保証書」および基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書の提出が必要です。
- 「返還を確実に保証できる人」とは、以下(a)~(c)いずれかの基準に該当し、書類を提出できる人です。
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(a)源泉徴収票、確定申告書(控)、所得証明書、年金振込通知書等(※1)
・給与所得者の場合:年間収入≧320万円
・給与所得者以外の場合:[給与所得以外+給与所得の方も含む]年間所得≧220万円
(※1 年金収入は給与として扱う) -
(b)預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等
預金残高+評価額≧貸与予定総額 -
(c)(a)と(b)の組み合わせ
(預金残高+評価額)/16年+年間収入≧320万円(※2)
(※2 所得の場合は220万円)
4.保証人について
あなた(奨学生本人)と連帯保証人が返還できなくなったときに、あなた(奨学生本人)に代わって返還する人です。原則として「おじ・おば・兄弟姉妹等」です。
- ※連帯保証人1名・保証人1名の場合、保証人の返還すべき金額は、あなた(奨学生本人)が返還すべき返還未済額の2分の1(分別の利益)となります。
- ※本機構は、「分別の利益」(数人の保証人がある場合、保証人はそれぞれ等しい割合で義務を負うもの)が適用されるには保証人の申し出が必要であるとの立場であったため、これまで保証人への請求にあたっては、返還未済額の全額を請求し、保証人から「分別の利益」に係る申し出があった際に返還未済額の2分の1にしてきたところですが、令和4年5月19日の札幌高等裁判所における判決内容を踏まえ、本人が返還すべき返還未済額の2分の1の額を保証人に請求することとしました。
- ※「分別の利益」とは保証人の支払義務の範囲を定めたものであり、その範囲(2分の1)を超えた支払いを妨げるものではありません。
- (参考) 札幌高等裁判所判決を踏まえた今後の保証人への対応について
次の条件すべてに該当する人を選任してください。
- (1)あなた(奨学生本人)および連帯保証人と別生計であること。
- (2)あなた(奨学生本人)の父母を除く、おじ・おば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
- (3)返還誓約書の誓約日(奨学金の申込日)時点で65歳未満であること。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合は、その届出日現在で65歳未満であること。
- (4)未成年者および学生でないこと。
- (5)あなた(奨学生本人)または連帯保証人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
- (6)債務整理中(破産等)でないこと。
- (7)貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなた(奨学生本人)が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
- 保証人に、「4親等以内の成年親族」でない人、または65歳以上の人のいずれか(または両方)に該当する人を選任する場合は、奨学生本人及び連帯保証人と別生計で下記の基準・条件を満たす「返還を確実に保証できる人」にしてください。「返還誓約書」提出時に印鑑登録証明書等の書類に加えて「返還保証書」および基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書の提出が必要です。
- 必ず事前に、基準を満たしていることを収入・所得や資産に関する証明書により確認してください。「返還保証書」を提出することができない場合や、基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書を提出することができない場合は、「別人物を選任する」か「機関保証制度」を選択してください。
- 「返還を確実に保証できる人」とは、以下(a)~(c)いずれかの基準に該当し、書類を提出できる人です。
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(a)源泉徴収票、確定申告書(控)、所得証明書、年金振込通知書等(※1)
・給与所得者の場合:年間収入≧320万円
・給与所得者以外の場合:[給与所得以外+給与所得の方も含む]年間所得≧220万円
(※1 年金収入は給与として扱う) -
(b)預貯金残高証明書、 固定資産評価証明書等
預金残高+評価額≧貸与予定総額(返還残額)の2分の1 -
(c)(a)と(b)の組み合わせ
(預金残高+評価額)/16年+年間収入≧320万円(※2)
(※2 所得の場合は220万円)
5.保証人の抗弁について
保証人は、返還者本人に資力があり、執行が容易であることを証明したときは、返還者本人の財産に対して執行するよう主張でき(「検索の抗弁権」)、返還者本人に請求していない分を請求されたときは、まず返還者本人に対して請求するよう主張できます(「催告の抗弁権」)。
- ※これら保証人の抗弁は、連帯保証人には適用されません。