貸与奨学金の審査における早生まれの者の取扱いについて

概要

貸与奨学金利用(希望)者本人が早生まれの場合に、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除等の取扱いが同じになるよう家計基準の審査を行います。

早生まれの者の扶養控除及び特定親族特別控除について

「貸与額算定基準額」の算出に使用する税情報のうち「扶養控除の種類(区分)」は、扶養されている者の年齢により異なります。下表の扶養控除の種類(区分)のとおり、18歳と19歳では異なり、19歳の方が控除額が大きくなります。税情報の年齢判定は12月末である一方で、一般的な学年は4月始期・3月終期であることから、4~12月生まれの者と1~3月生まれ(早生まれ)の者とでは、同じ学年にもかかわらず、税情報の扶養控除の種類(区分)では同じ種類(区分)と取り扱われず、家計基準による判定に差が出ることがあります。
同様に、2026年在学二次採用以降の判定においては、特定親族特別控除においても、同じ学年の19歳にのみ適用されるため、家計基準による判定に差が出ることがあります。
この、同学年であるにもかかわらず早生まれであるかどうかによって判定に差が出てしまう状況を是正するため、早生まれの者に対し、早生まれでない者と同等に控除を行うものです。

○早生まれの者(本人)への「扶養控除及び特定親族特別控除」みなし適用イメージ(表中の「年収」は給与収入のみの場合)

年収 18歳 18歳早生まれ 19歳~22歳
123万円以下
(扶養親族)
33万円
(一般扶養控除)
19~22歳と同等の控除額にするため差額12万円を控除 45万円
(特定扶養控除)
123万円超
188万円以下
0万円
(控除対象外)
19~22歳と同等の控除額にするため差額45万円~3万円を控除 45万円~3万円※
(特定親族特別控除)
  • 特定親族特別控除の控除額は、特定親族の年収によって最大45万円から段階的に逓減します。

具体的な算出方法

生計維持者が貸与奨学金利用(希望)者本人と生計を一にしていて、本人の年齢が18歳かつ早生まれである場合には、当該生計維持者の貸与額算定基準額の算出に際し、本人が早生まれでなかった場合と同等となるような額(扶養控除の場合は上表の45万円と33万円の差である12万円、特定親族特別控除の場合は最大45万円)を控除します。

  • 支給額算定基準額及び貸与額算定基準額の計算手順(確認シート)【2026年度版】の[Ⅲ]貸与額算定基準額の計算手順「1.貸与額算定基準額の計算(2)計算 」の二つ目の※が、本取扱いの箇所になります。
  • 「給付奨学金の審査における早生まれの者の取扱いについて」も併せてご確認ください。

18歳早生まれのきょうだいがいる場合は、多子世帯の「子ども」カウントにおいて、給付奨学金の審査と同様の取り扱いとしますので、下記ページをご確認ください。