被災・家計急変時の家計基準(緊急採用・応急採用)

大学等の家計基準

第一種奨学金(緊急採用)、第二種奨学金(応急採用)とも家計基準は定期採用(春・秋の募集)と同じです。
緊急採用・応急採用においては、生計維持者(父母等)の収入状況等について、以下の方法で算出する「貸与額算定基準額」が下表の基準に該当するかを機構にて判定します。

家計基準
希望する奨学金 家計基準(定期採用(春・秋の募集)と同じ)
第一種・第二種併用貸与 生計維持者の貸与額算定基準額(※1)が 164,600 円以下であること
第一種奨学金 生計維持者の貸与額算定基準額(※1)が 189,400 円以下であること
第二種奨学金 生計維持者の貸与額算定基準額(※1)が 381,500 円以下であること

※1  貸与額算定基準額は次の計算式により算出します。(100 円未満は切り捨て)
   貸与額算定基準額*1= (課税標準額) ×6% - (市町村民税調整控除額)*2
   - (多子控除)*3- (ひとり親控除)*4- (私立自宅外控除)*5

※2 貸与奨学金利用(希望)者本人が早生まれの場合に、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除の取扱いが
    同じになるよう家計基準の審査を行います。

  • 以下の事由については家計急変者についても上記「B」の計算方法になります。
    ・「2.事故・病気等」の「(2)同一生計の家族が事故・病気等となり家計が急変【生計維持者の支出増大】」
    ・「4.生計維持者が震災、火災、 風水害等に被災」の「(3)被災等により、支出が増えた(収入状況は変化なし)」

大学院の家計基準

第一種奨学金(緊急採用)、第二種奨学金(応急採用)とも家計基準は定期採用(春・秋の募集)と同じです。
緊急採用・応急採用においては、申込者本人及び配偶者の収入状況等について、以下の方法で算出する「貸与額算定基準額」が下表の基準に該当するかを機構にて判定します。

修士課程相当
希望する奨学金 家計基準(定期採用(春・秋の募集)と同じ)
第一種・第二種併用貸与 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が61,600円以下であること
第一種奨学金 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が66,400円以下であること
第二種奨学金 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が155,300円以下であること
博士課程相当
希望する奨学金 家計基準(定期採用(春・秋の募集)と同じ)
第一種・第二種併用貸与 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が66,400円以下であること
第一種奨学金 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が80,100円以下であること
第二種奨学金 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が229,800円以下であること
  • 貸与額算定基準額は次の計算式により算出します。(100 円未満は切り捨て)
    貸与額算定基準額*1= (課税標準額) ×6% - (市町村民税調整控除額)*2
  • 以下の事由については家計急変者についても上記「B」の計算方法になります。
  • 「1. 死亡」の「(2)申込者本人の同一生計の父母が死亡」
  • 「2. 事故・病気等」の「(2)申込者本人の同一生計の父母や他の家族が事故・病気等となり家計が急変【申込者本人
     の支出増大】」
  • 「3. 失職」の「(2)申込者本人の同一生計の父母が失職」
  • 「4. 震災、火災、風水害等に被災」の「(3)被災等により、支出が増えた(収入状況は変化なし)」
  • 「4. 震災、火災、風水害等に被災」の「(4)申込者本人の同一生計の父母の被災等」
  • 「5. 配偶者等による暴力等から避難」の「(2)申込者本人の同一生計の父母による暴力等から避難」
  • 「6. 離別」の「(2)申込者本人の同一生計の父母との離別」
  • 第一種奨学金については、基準額を超えていても採用される場合があります。
  • 【貸与額算定基準額の算定における「進学前離職の特例措置」】

  緊急採用・応急採用においても、特例措置の対象となります。
  詳細は貸与奨学金案内で確認してください。
  ・貨与奨学金案内(大学院) 32ページ