大学等の家計基準
第一種奨学金(緊急採用)、第二種奨学金(応急採用)とも家計基準は定期採用(春・秋の募集)と同じです。
緊急採用・応急採用においては、生計維持者(父母等)の収入状況等について、以下の方法で算出する「貸与額算定基準額」が下表の基準に該当するかを機構にて判定します。
家計基準
希望する奨学金 | 家計基準(定期採用(春・秋の募集)と同じ) |
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第一種・第二種併用貸与 | 生計維持者の貸与額算定基準額(※1)が 164,600 円以下であること |
第一種奨学金 | 生計維持者の貸与額算定基準額(※1)が 189,400 円以下であること |
第二種奨学金 | 生計維持者の貸与額算定基準額(※1)が 381,500 円以下であること |
※1 貸与額算定基準額は次の計算式により算出します。(100 円未満は切り捨て)
貸与額算定基準額*1= (課税標準額) ×6% - (市町村民税調整控除額)*2
- (多子控除)*3- (ひとり親控除)*4- (私立自宅外控除)*5
-
*1 市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります。
(以下の例外を除きます。)
・ふるさと納税等による寄付金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税措置等に基づく税額控除や、市町村民税の減免は、貸与額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税となっていても、貸与額算定基準額は0円にならない場合があります。 - *2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となります。
-
*3 生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除します。扶養している子どもの人数は住民税情報またはスカラネット申告人数のうち、小さい方の人数を適用します。
例 生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」の 3人を扶養している場合の控除額は、(3-2)人 × 40,000 円= 40,000 円となります。 - *4 ひとり親世帯に該当する場合に 40,000 円を控除します。
- *5 私立の大学・短期大学・専修学校(専門課程)・高等専門学校に在籍し自宅外通学の場合に 22,000 円を控除します。
※2 貸与奨学金利用(希望)者本人が早生まれの場合に、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除の取扱いが
同じになるよう家計基準の審査を行います。
- <貸与額算定基準額の算定方法>
- 緊急採用・応急採用においては、上記の計算方法に基づき、次のA及びBで算出した額の合計(A+B)から、
多子控除(上記*3)、ひとり親控除(上記*4)及び私立自宅外控除(上記*5)を控除し、貸与額算定基準額を算出します。
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A 家計急変事由に該当する生計維持者(家計急変者)の額
家計が急変した翌月からスカラネット入力が完了した日の属する月の前月までの収入に関する証明書類で推算した年間所得の見込額(注1)から、マイナンバーにより取得した住民税情報(注2)の所得控除の額を控除して課税標準額とし百分の六を乗じた額から、市町村民税調整控除額(注2)を控除します。(100円未満は切り捨て) -
B 家計急変事由に該当しない生計維持者の額
マイナンバーにより取得した住民税情報(注2)に基づく課税標準額に百分の六を乗じた額から、
市町村民税調整控除額(注2)を控除します。(100円未満は切り捨て) - (注1)例えば、家計急変後の給与明細5か月分の提出が必要であった場合、ひと月当たりの平均額を算出し、その平均額を12倍することにより年間所得の見込額を算出します。
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(注2)スカラネット入力が完了した月(申請月)により、使用する住民税情報の年(年度)が異なります。
・2025年4月~2025年9月にスカラネット入力完了:2023年分(2024年度)の住民税情報を使用
・2025年10月~2026年3月にスカラネット入力完了:2024年分(2025年度)の住民税情報を使用
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※以下の事由については家計急変者についても上記「B」の計算方法になります。
・「2.事故・病気等」の「(2)同一生計の家族が事故・病気等となり家計が急変【生計維持者の支出増大】」
・「4.生計維持者が震災、火災、 風水害等に被災」の「(3)被災等により、支出が増えた(収入状況は変化なし)」
大学院の家計基準
第一種奨学金(緊急採用)、第二種奨学金(応急採用)とも家計基準は定期採用(春・秋の募集)と同じです。
緊急採用・応急採用においては、申込者本人及び配偶者の収入状況等について、以下の方法で算出する「貸与額算定基準額」が下表の基準に該当するかを機構にて判定します。
修士課程相当
希望する奨学金 | 家計基準(定期採用(春・秋の募集)と同じ) |
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第一種・第二種併用貸与 | 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が61,600円以下であること |
第一種奨学金 | 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が66,400円以下であること |
第二種奨学金 | 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が155,300円以下であること |
博士課程相当
希望する奨学金 | 家計基準(定期採用(春・秋の募集)と同じ) |
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第一種・第二種併用貸与 | 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が66,400円以下であること |
第一種奨学金 | 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が80,100円以下であること |
第二種奨学金 | 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※)の合計が229,800円以下であること |
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※貸与額算定基準額は次の計算式により算出します。(100 円未満は切り捨て)
貸与額算定基準額*1= (課税標準額) ×6% - (市町村民税調整控除額)*2
-
*1 市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります。
(以下の例外を除きます。)
・ふるさと納税等による寄付金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税措置等に基づく税額控除や、市町村民税の減免は、貸与額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税となっていても、貸与額算定基準額は0円にならない場合があります。 - *2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となります。
- <貸与額算定基準額の算定方法>
- 緊急採用・応急採用においては、上記の計算方法に基づき、次のA及びBで算出した額の合計(A+B)から貸与額算定基準額を算出します。
-
A 家計急変事由に該当する者(家計急変者)の額
家計が急変した翌月からスカラネット入力が完了した日の属する月の前月までの収入に関する証明書類で推算した年間所得の見込額(注1)から、マイナンバーにより取得した住民税情報(注2)の所得控除の額を控除して課税標準額とし百分の六を乗じた額から、市町村民税調整控除額(注2)を控除します。(100円未満は切り捨て) -
B 家計急変事由に該当しない者の額
マイナンバーにより取得した住民税情報(注2)に基づく課税標準額に百分の六を乗じた額から、市町村民税調整控除額(注2)を控除します。(100円未満は切り捨て) - (注1)例えば、家計急変後の給与明細5か月分の提出が必要であった場合、ひと月当たりの平均額を算出し、その平均額を12倍することにより年間所得の見込額を算出します。
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(注2)スカラネット入力が完了した月(申請月)により、使用する住民税情報の年(年度)が異なります。
・2025年4月~2025年9月にスカラネット入力完了:2023年分(2024年度)の住民税情報を使用
・2025年10月~2026年3月にスカラネット入力完了:2024年分(2025年度)の住民税情報を使用
- ※以下の事由については家計急変者についても上記「B」の計算方法になります。
- 「1. 死亡」の「(2)申込者本人の同一生計の父母が死亡」
- 「2. 事故・病気等」の「(2)申込者本人の同一生計の父母や他の家族が事故・病気等となり家計が急変【申込者本人
の支出増大】」 - 「3. 失職」の「(2)申込者本人の同一生計の父母が失職」
- 「4. 震災、火災、風水害等に被災」の「(3)被災等により、支出が増えた(収入状況は変化なし)」
- 「4. 震災、火災、風水害等に被災」の「(4)申込者本人の同一生計の父母の被災等」
- 「5. 配偶者等による暴力等から避難」の「(2)申込者本人の同一生計の父母による暴力等から避難」
- 「6. 離別」の「(2)申込者本人の同一生計の父母との離別」
- ※第一種奨学金については、基準額を超えていても採用される場合があります。
- ※【貸与額算定基準額の算定における「進学前離職の特例措置」】
緊急採用・応急採用においても、特例措置の対象となります。
詳細は貸与奨学金案内で確認してください。
・貨与奨学金案内(大学院) 32ページ