1. 利子
第二種奨学金(※)は、有利子の貸与奨学金です。そのため、返還時には、貸与総額に利子を加えた額を返還する必要があります。
利子の額は、適用される利率によって異なります。利率が高ければ高いほど、利子の額も高くなります。
- ※入学時特別増額貸与奨学金を含みます(以下同様)。
- ※在学中は利子はかかりません(無利子)。
適用利率別 返還月額の例
月額100,000円を4年間(480万円)借りて返還する場合の、適用利率別の返還月額は下記のとおりです。
| 適用利率 | 返還月額 | 返還総額 | (内、利子分) |
|---|---|---|---|
| 0.5% | 21,069円 | 5,056,654円 | 256,654円 |
| 1.0% | 22,172円 | 5,321,420円 | 521,420円 |
| 1.5% | 23,309円 | 5,594,115円 | 794,115円 |
| 2.0% | 24,478円 | 5,874,754円 | 1,074,754円 |
| 2.5% | 25,680円 | 6,163,224円 | 1,363,224円 |
| 3.0% | 26,914円 | 6,459,510円 | 1,659,510円 |
2.利率
利率は、貸与終了月に決定します。貸与開始月の利率ではない点に注意してください(貸与終了するまで利率はわかりません)。
なお、実際に適用される利率及び割賦金額は、貸与終了後に機構から「第二種奨学金の返還条件等通知及び口座振替(リレー口座)加入通知」でお知らせします。
入学年度別 適用される利率の例
大学学部生で、1年次から基本月額を4年間借りた場合に適用される利率は下記のとおりです。
| 入学年度 | 貸与開始月 | 貸与終了月 | 適用利率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和4年4月 | 令和8年3月 | 2.423%(利率固定方式の場合) |
| 令和5年度 | 令和5年4月 | 令和9年3月 | ※貸与終了月に決定します。 |
| 令和6年度 | 令和6年4月 | 令和10年3月 | ※貸与終了月に決定します。 |
| 令和7年度 | 令和7年4月 | 令和11年3月 | ※貸与終了月に決定します。 |
| 令和8年度 | 令和8年4月 | 令和12年3月 | ※貸与終了月に決定します。 |
最新年度の利率(令和7年度)
令和7年4月から令和8年3月の利率は、下記のとおりです。なお、表中の「利率固定方式」「利率見直し方式」の違いについては後述します。
| 令和7年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和8年1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率固定方式 | 1.612 | 1.812 | 1.712 | 1.912 | 1.912 | 1.982 | 2.012 | 2.112 | 2.312 | 2.512 | 2.423 | 2.423 |
| 利率見直し方式 | 0.900 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
詳しい利率の推移は、下記のページをご確認ください。
3.利率の算定方法の選択
第二種奨学金の利率の算定方法として、(1)利率固定方式及び(2)利率見直し方式のうち、いずれか一方を第二種奨学金を申し込む際に選択します。選択した「利率の算定方法」は、貸与期間が終了する年度の一定時期まで変更することができます。
- ※「利率の算定方法」は、貸与終了後は変更することができません。
利率固定方式
貸与終了時に決定した利率が、返還完了まで適用されます。
将来、市場金利が変動した場合も、利率は変わりません。
利率見直し方式
貸与終了時に決定した利率を、おおむね5年ごとに見直します。
将来、市場金利が変動した場合は、それに伴い利率も変わります。
(将来、市場金利が上昇(下降)した場合は、貸与終了時の利率より高い(低い)利率が適用されます。)
- ※見直しされた後の利率については、「貸与利率の推移」から確認できます。
4.貸与利率の決定方法について
各月の貸与利率の決定方法
機構は、奨学金交付のために借入した資金を貸与終了時に財政融資資金に借り換えます。
そのため、貸与終了月毎の利率は、借り換え時の財政融資資金の利率によって決定されています。
ただし、次の(1)又は(2)に該当する部分(以下「増額部分」という。)の利率と、増額部分以外(以下「基本月額」という。)の利率は、次のとおりとなります。
- (1)私立大学の医・歯・薬・獣医学課程及び法科大学院に在学する人が基本月額に加えて貸与を受けた増額分
- (2)入学時特別増額貸与奨学金
基本月額に係る利率:「利率固定方式」または「利率見直し方式」に従って算定します(どちらも年3.0%が上限です)。
増額部分に係る利率: 原則として基本月額に係る利率に0.2%上乗せした利率とします(財政融資資金の利率が3.1%を超える場合は、財政融資資金の利率が適用されます)。
増額部分を利用している方に適用される利率
増額部分を利用している方の利率は、基本月額に係る利率と増額部分に係る利率とを借用金額により加重平均して決定します。
