第二種奨学金の利率の算定方法の選択

1. 利率の算定方法の選択

第二種奨学金の利率の算定方法として、(1)利率固定方式及び(2)利率見直し方式のうち、いずれか一方を第二種奨学金を申し込む際に選択します。選択した「利率の算定方法」は、貸与期間が終了する年度の一定時期まで変更することができます。

利率固定方式

貸与終了時に決定した利率が、返還完了まで適用されます。
将来、市場金利が変動した場合も、利率は変わりません。

利率見直し方式

貸与終了時に決定した利率を、おおむね5年ごとに見直します。
将来、市場金利が変動した場合は、それに伴い利率も変わります。
(将来、市場金利が上昇(下降)した場合は、貸与終了時の利率より高い(低い)利率が適用されます。)

  • ※1「貸与終了時に決定した利率」とは、機構が奨学金交付のために借入した資金を貸与終了時に借り換えた財政融資資金の利率です(財政融資資金の借り換えと併せて債券を発行した場合は、財政融資資金と債券の利率を加重平均して利率を決定します)。
  • ※2借り換える財政融資資金は、利率固定方式のためのものが固定利率型、利率見直し方式のためのものが5年利率見直し型です。

2.利率の算定方法の変更手続き

利率の算定方法は、申込時に選択した後も貸与期間が終了する年度の一定期間まで変更することができます。「第二種奨学金利率の算定方法変更届」(所定の用紙)を学校を通じて提出してください。人的保証の場合は、連帯保証人及び保証人の自署・押印(実印)、「印鑑登録証明書」の提出が必要です。
この変更期限は年度によって異なります。貸与が終了する年度の4月以降、学校へお問い合わせください。また、退学や辞退などの理由で卒業前に貸与が終了する場合は、貸与が終了する月の2~3か月前までに学校を通じて変更の手続きをしてください。

以下の場合は利率の算定方法を変更できません。

  • 振込保留中もしくは休・停止中の場合
  • 貸与期間が終了している場合
  • 第一種奨学金と入学時特別増額貸与奨学金に採用された場合(入学時特別増額貸与奨学金は原則貸与月額の初回振込時に全額振り込まれ、その時点で利率及び利率の算定方法が確定するため)

3.貸与利率の算定方法

(1)私立大学の医・歯・薬・獣医学課程及び法科大学院に在学する人が基本月額に加えて増額月額の貸与を受けた場合の利率、(2)入学時特別増額貸与奨学金を受けた人の利率は、基本月額に係る利率と増額部分に係る利率(以下「増額貸与利率」という)を加重平均して決定します。

その基礎となる基本月額に係る利率と増額貸与利率は、次のとおりです。
基本月額に係る利率:「利率固定方式」または「利率見直し方式」に従って算定します(どちらも年3.0%が上限です)。
増額貸与利率: 原則として基本月額に係る利率に0.2%上乗せした利率とします(財政融資資金の利率が3.1%を超える場合は、財政融資資金の利率が適用されます)。

4.実際の利率について

実際に適用される利率及び割賦金額は、貸与終了後に機構から「第二種奨学金の返還条件通知及び口座振替(リレー口座)加入通知」でお知らせします。
また、機構ホームページにも利率を掲載します。