自宅外通学の取扱いについて
2020年4月から実施される新たな給付奨学金制度においては、自宅外通学の要件(実家から大学等までの通学距離、通学時間等)のいずれかに該当する場合のみ自宅外月額の支給を受けることができます。
【定義】
・「自宅通学」とは、学生等本人が生計維持者(原則父母)と同居している(またはこれに準ずる)と認められる場合をいいます。
・「自宅外通学」とは、「自宅通学」に該当しない場合であり、学生等本人の居住に係る家賃が発生し、かつ自宅外月額の要件(実家から大学等までの通学距離、通学時間等)のいずれかに該当する場合をいいます。
なお、「自宅外通学」の各要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って「自宅月額」へ変更します。
【留意事項】
自宅外月額を希望する場合には、学生等本人が賃貸借契約書等(写し)の自宅外であることの事実を証明する書類を提出するとともに、妥当性があることを届け出る必要があります。
1.自宅外であることの事実
奨学金の申込時及び通学形態変更(自宅から自宅外)のタイミングに合わせて、学生等本人が自宅外に居住していることが分かる証明書類(賃貸借契約書、入寮許可証等)を、学校を通じて本機構へ提出することが必要です。
なお、証明書類は「給付奨学金『自宅外通学証明書類』提出書」を添付して、学校に提出してください。
2.自宅外であることの妥当性
奨学金の申込時及び通学形態変更(自宅から自宅外)のタイミングに合わせて、次の自宅外通学の要件((1)~(5))のいずれかを申告することが必要です。
(1)実家(生計維持者いずれもの居住地)から大学等までの通学距離が片道60キロメートル以上(目安)
(2)実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
(3)実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
(4)実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であり、交通機関の運行本数が1時間当たり1本以下(目安)
(5)その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難
※(5)を選択した場合は、学業継続に支障が生じることの理由を申告
【貸与奨学金における取扱い】
新たな給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用する場合、通学形態は同一となるため、給付奨学金の自宅外通学の要件に該当しないときは、第一種奨学金も自宅通学の扱いとなります。
また、第一種奨学金のみを利用する場合においても、上記同様に自宅外通学の要件に該当しない場合は、自宅通学の扱いとなります。
但し、2019年度以前に第一種奨学金の貸与を受けており、2020年度以降も引き続き第一種奨学金のみ貸与を受ける場合(授業料等減免も受けない場合)には経過措置により従前の整理となるため、前記2に示した自宅外通学の妥当性の確認は行いません。
なお、新たな給付奨学金(又は授業料等減免)と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額は制限されます。
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自宅外通学に関するQ&Aは以下をご確認ください。
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