自宅外通学の取扱いについて

給付奨学金(新制度)は、「自宅外通学」を証明する書類(以下「自宅外証明書類」という。)の審査を受け、原則として審査完了後から「自宅外通学」と認められた月まで遡って「自宅外月額」の支給を受けることができます。

  • 申込時に「自宅外通学」を選択している場合も、機構での書類審査完了までは「自宅月額」を支給します。

【定義と要件】

<定義>

  • 「自宅通学」とは、学生等本人が生計維持者(原則父母)と同居している(またはこれに準ずる)と認められる場合をいいます。
  • 「自宅外通学」とは、学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人又は生計維持者が負担していることをいい、かつ、以下の「自宅外通学の要件」のいずれかに該当している必要があります。
  • 生計維持者と別居していても、学生等本人又は生計維持者が家賃を支払っていない場合は自宅通学となります。
  • 生計維持者と別居し、家賃の支払いがある場合でも、自宅外通学の要件を満たしていない場合は自宅通学となります。
  • 「自宅外通学の要件」をいずれも満たしていないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って自宅月額へ変更します。

<自宅外通学の要件>

次の自宅外通学の要件(1.~5.)のいずれかに該当すること

  • 5.を選択した場合は、学業継続に支障が生じることの理由を申告
  • 社会的養護を必要とする人独立生計維持者が、学生等本人の居住にかかる家賃学生等本人が支払いながら通学する場合は、学校までの通学距離・時間等に関わらず「自宅外通学」を申請することができる。ただし、自宅外証明書類を不備なく提出することが必要

【自宅外通学への変更始期】

奨学金の申込時及び通学形態変更(自宅⇒自宅外)のタイミングに合わせて、自宅外月額を希望する場合には、学生等本人が賃貸借契約書(写し)等の自宅外証明書類を提出するとともに、妥当性があることを届け出て、書類審査が完了する必要があります。
入居日(又は採用決定月)から3か月以内に自宅外通学事務処理センターで書類を受け付けた場合は、入居日(新規採用者の場合は給付奨学金の支給始期)が自宅外月額への変更始期となります。自宅外通学要件に該当する場合は速やかに学校窓口へお申し出ください。
入居日(又は採用決定月)から3か月経過後に自宅外通学事務処理センターに書類が到着した場合は、書類が到着した月が自宅外月額への変更始期となります。

【自宅外通学の審査ポイント】

(1)自宅外通学の事実の確認

以下の3点が自宅外証明書類上で確認できる必要があります。

(2)自宅外通学の妥当性の確認

「自宅外通学の要件」のいずれかに該当すること

自宅外通学への変更手続き

自宅外月額の支給を希望する場合は、以下の手順にてご対応ください。
なお、提出された書類は返却しませんので、自宅外証明書類は写しを学校へ提出してください。

  • 自宅外通学に係る証明書類のサンプル(「支払実績証明書」・「賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書」・「入寮(入所)証明書」)は、学校に確認してください。

在籍報告では自宅通学から自宅外通学への通学形態を変更することはできません(自宅外通学から自宅通学への変更はできます)。

自宅外通学に係る書類の調え方の例

自宅外証明書類の調え方の例をまとめておりますので、ご確認ください。

自宅外通学に係る主な不備

よくある不備をまとめております。不備があると返送され、自宅外月額変更の月が遅くなる場合がありますので、書類の提出前にご確認ください。

<主な不備の例(一部抜粋)>

不備内容 対応方法
重要事項説明書のみを提出した 必ず賃貸借契約書(写し)をご提出ください。
給付様式35の記載内容(自宅外への入居日・契約期間・家賃発生年月日)に整合性がとれない。 自宅外証明書類の記載と給付様式35の記載を一致させて提出してください。
入寮証明書に入寮日や寮住所や寮費等の記載がない。 入寮日や住所等が記載された書類(入寮の規則やパンフレットの写し等)を、入寮証明書と併せて提出してください。

貸与奨学金における取扱い

給付奨学金(新制度)と第一種奨学金を併せて利用する場合、通学形態は同一となるため、給付奨学金の「自宅外通学の要件」に該当しないときは、第一種奨学金も「自宅通学」の扱いとなります。
また、第一種奨学金のみを利用する場合においても、上記同様に「自宅外通学の要件」に該当しない場合は、「自宅通学」の扱いとなります。
但し、2019年度以前に第一種奨学金の貸与を受けており、2020年度以降も引き続き第一種奨学金のみ貸与を受ける場合(授業料等減免も受けない場合)には経過措置により従前の整理となるため、前記に示した「自宅外通学の要件」確認は行いません。
なお、給付奨学金(新制度)(又は授業料等減免)と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額は制限されます。

自宅外通学に関するQ&A