1.共通(5)障害のある学生が在籍する大学等に対する財政支援について

障害のある学生を受け入れる大学等に対しての国からの財政支援は、国立大学法人及び国立高等専門学校に対する運営費交付金と私立学校に対する補助金の中で措置されています。公立学校については各自治体により対応方法等が異なります。障害学生支援を担当する部署においては、自校の財務担当部署と密に連携していくことが大切です。

1.国立大学法人

国立大学法人運営費交付金(一般運営費交付金)において、障害者向け情報発信促進等経費として、各大学における障害者の受入れ方針や相談窓口、入学後の支援体制等に関する情報発信を促進し、障害者の受入れにあたっての入学前相談や学内外の連絡調整機能の充実を図るため、既に障害のある学生への支援を専門的に担当する部署を設置し、その部署に専属の教職員を配置している大学に対し、これらの充実に係る教員の配置に必要な経費を措置。当該経費については、概算要求の際の各大学に対する調査への回答に基づき、一定の条件を満たす大学に措置しています。

2.国立高等専門学校

国立高等専門学校機構運営費交付金の一部として、国立高等専門学校機構に措置しています。

3.私立学校

障害のある学生を受け入れる大学等を対象に、経常的経費に対する補助として日本私立学校振興・共済事業団が交付する私立大学等経常費補助金の一般補助において、次により算定される額を加算しています。<平成25年度>

{(障害のある学生の数×1,600千円)+(障害のある学生に対する具体的配慮の取組数×400千円)}×5/10×増減率(定員充足率等の状況により学部等ごとに131%~1%)

  • 予算額との兼合いから、算定結果に一律の圧縮率を乗じることがあります。
  • 参考:「私立大学等経常費補助金取扱要領・配分基準」
  • お問い合わせ先:日本私立学校振興・共済事業団助成部補助金課

TEL:03-3230-7300、7301、7302、7306、7307、7308
FAX:03-3230-8223

4.公立学校

公立大学の場合、各自治体によって対応方法等が異なります。通常、年末に翌年度予算の取りまとめが始まります。