平成30年度 障害学生支援理解・啓発セミナー

平成28年4月の「障害者差別解消法」の施行に従い、高等教育機関においては学生を含む障害者への差別的取扱い及び合理的配慮の不提供の禁止が法的に義務ないし努力義務となりました。 日本学生支援機構は、大学等でも一定の取組が求められるという背景を踏まえ、修学支援体制を整えるために法施行以前の平成26年度から平成29年度までの4年間にわたり「体制整備支援セミナー」を実施してきたところです。 平成30年度は、「障害学生支援理解・啓発セミナー」と名称を変更し、障害学生が在籍しない学校や、思うように取組が進まない大学等を対象とするプログラムを企画しました。

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