海外大学院進学前(予約採用)の申込資格・学力基準・家計基準

1.申込資格

海外の大学院へ進学(入学又は編入学)を希望している人で、以下のいずれかに該当し、学力及び資質について在学校又は卒業校の長からの推薦を受け、経済的理由により修学に困難があると認められる人。

進学時期・進学先

2026年4月~2027年3月に海外の大学院の正規課程に入学又は編入学が見込まれる人

2.学力基準

次のいずれかに該当すること。

3.家計基準

国内の学校は、本機構が定める推薦基準(学力及び資質)を満たす申込者を推薦します。本機構は、推薦された人が第二種奨学金の家計基準(経済的理由による修学上の困難の程度)を満たすかどうかを選考し、結果を国内の学校へ通知します。

第二種奨学金(海外)(大学院進学予定者)の家計基準

申込者本人(配偶者がいる場合は、申込者本人及び配偶者)について、次の基準に該当する必要があります(該当しない人は採用されません)。

【収入基準額】申込者本人(配偶者がいる場合は、申込者本人及び配偶者)の貸与額算定基準額(※2)が収入基準額以下であること

修士課程 155,300円(目安年収 536万円)
博士課程 229,800円(目安年収 718万円)
  • ※1
    収入については、2024年(1月~12月)の収入に基づく2025年度住民税情報により算出された貸与額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。
  • ※2貸与額算定基準額は次の計算式により算出します(100円未満は切り捨て)。
    貸与額算定基準額(1)=(課税標準額)×6% -(市町村民税調整控除額)(2)
    (1)市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります(以下の例外を除く)。
     ・ふるさと納税等による寄附金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税措置等に基づく税額控除や、市町
      村民税の減免は、貸与額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税となっていても、貸与額
      算定基準額は0円にならない場合があります。
    (2)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に4分の3を乗じた額となります。

進学前の特例措置について

申込者本人が進学のために進学前1年以内に離職または無給休職することにより収入の減少が見込まれる場合は、以下の特例措置を適用し、所得の判定を行います。

4.申込方法

上記1.~3.の申込資格等を満たしており、申込みを希望する場合は、以下リンク先から申込方法のページへ進んでください。
第二種奨学金(海外)予約採用の申込方法は、申込資格により異なります。該当するページを選択してください。

【A 国内の学校を卒業予定の人又は卒業後2年以内の人】

【B 海外の大学を卒業予定の人又は卒業後2年以内の人】

【上記A又はBのいずれにも該当しない人】