授業料後払い制度(大学院修士段階)

制度の概要

授業料後払い制度とは、大学院修士課程(博士前期相当の課程を含む)や専門職学位課程の在学者が、在学中は授業料を納付せず、卒業後の所得等に応じて納付(後払い)できるという制度です。
実際の方法としては、機構が授業料相当額の奨学金(支援対象授業料)を奨学生に貸与したものとして原則学校に振り込み、卒業後に、所得に応じて(大学にではなく)機構に返還していただくものです。
授業料後払い制度では、授業料相当額の支援を含む「授業料支援金」と、在学中の生活費の支援である「生活費奨学金」の2つの支援を無利子で受けることができます。なお、生活費奨学金は、学校ではなく奨学生本人の口座に振り込みます。

支援対象授業料の学校振込について

支援対象授業料を学校に振り込むには、当該学校と機構との間で、振り込まれた奨学金の取扱いに関する契約を締結している必要があります。機構と契約を締結している学校にて授業料後払い制度を利用する場合、支援対象授業料は原則学校に振り込みます(学校都合により奨学生本人の口座に振り込むこともあります)。契約を締結していない学校(※)の場合は、支援対象授業料は奨学生本人の口座に振り込みます。奨学生本人の口座に振り込まれる場合、支援対象授業料は授業料に直接充当されないことになります。また、支援対象授業料を学校に振り込むか、奨学生本人の口座に振り込むかは、奨学生は選択することができません。

なお、契約を締結した学校の一覧は以下のとおりです。(令和7年1月8日時点)

  • 令和6年度春入学者(先行実施の対象者)は、契約を締結していない学校では授業料後払い制度を利用できません。

授業料後払い制度について以下よりご確認ください。

申込資格、学力基準、家計基準については、第一種奨学金と同様です。以下のページをご参照ください。

授業料後払い制度は、第二種奨学金との併用が可能です。併用にあたっての諸条件は第一種奨学金と同様です。以下のページをご参照ください。
なお、授業料後払い制度と第一種奨学金との併用はできません。

その他については、以下のページをご参照ください。