特に優れた業績と評価方法

1.業績の種類と評価基準

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令に定める業績の種類と、本機構の定める評価基準(下表)に基づき、各大学が具体的な評価項目を設定し、総合的な評価を行います。

  • 博士(後期)課程は、原則として項番1「学位論文その他の研究論文」の業績を評価の対象とする必要があります。
    ただし、返還免除内定者、項番8「音楽,演劇,美術その他の芸術の発表会における成績」、項番9「スポーツの競技会における成績」を業績とする人を除きます。
項番 業績の種類 機構が定める評価基準
1 学位論文その他の研究論文 学位論文の教授会での高い評価,関連した研究内容の学会での発表,学術雑誌への掲載又は表彰等,当該論文の内容が特に優れていると認められること
2 大学院設置基準第16条第1項に定める特定の課題についての研究の成果 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること
3 大学院設置基準第16条の2に定める試験及び審査の結果 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し,若しくは涵養すべきものについての試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること,又は,博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査の結果が教授会等で特に優れていると認められること
4 著書,データベースその他の著作物(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) 専攻分野に関連した著書,データベースその他の著作物等(第1号及び第2号に掲げる論文等を除く。)が,社会的に高い評価を受けるなど,特に優れた活動実績として評価されること
5 発明 特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること
6 授業科目の成績 講義・演習等の成果として,優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され,特に優秀な成績を挙げたと認められること
7 研究又は教育に係る補助業務の実績 リサーチアシスタント,ティーチングアシスタント等による補助業務により,学内外での教育研究活動に大きく貢献し,かつ特に優れた業績を挙げたと認められること
8 音楽,演劇,美術その他芸術の発表会における成績 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等,特に優れた業績を挙げたと認められること
9 スポーツの競技会における成績 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等,特に優れた業績を挙げたと認められること
10 ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等,公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること
11 その他機構が定める業績 返還免除内定者は、本機構が定める貸与奨学金の停止又は廃止の事由(貸与奨学規程第19条第2項又は第21条第1項)に該当することなく修業年限内で課程を修了すること。ただし,修業年限の終期より前に貸与期間が終了となる場合は,修了する見込みであること
  • 項番2及び項番3について、博士(後期)課程は該当しません。
    大学院設置基準第16条第1項及び第16条の2は、それぞれ、修士課程及び博士前期課程の修了要件に関する規定です。

2.「博士課程の業績評価に関するガイドライン」(修士課程及び専門職学位課程は適用対象外)

大学間の業績に係る評価水準の均等化を図ることを目的として、項番1の業績「学位論文その他の研究論文」を中心に本機構の定める評価基準をより具体化するため、「博士課程の業績評価に関するガイドライン」を設けています。