【貸与奨学金】通学形態の変更

貸与奨学金の通学形態の変更は、下記の通り状況に応じた対応が必要です。

第一種奨学金で、併給調整されている場合

給付奨学金の通学形態と連動しますので、給付奨学金に対する通学形態変更手続きを行ってください。

第一種奨学金で、併給調整されていない場合(給付奨学金の利用がない場合)

通学形態によって貸与を受けられる月額が変わります。
特に自宅通学の場合には、自宅外月額での貸与を受けることができませんので、必要に応じて月額変更の手続きを行ってください。

第二種奨学金の場合

通学形態が貸与月額に影響することはありません。既に登録された通学形態のまま貸与を受けることが可能です。
月額を変更する希望がある場合のみ、月額変更の手続きを行ってください。

参考