給付奨学生として採用された場合、申し込み時の通学形態(自宅通学・自宅外通学)の申告にかかわらず、一律に「自宅通学」の扱いとなります。
給付奨学金の利用開始時から自宅外通学をしている場合、あるいは利用途中のある時点から自宅外通学を開始した場合、自宅外月額の支給を受けるためには学校を通して自宅外通学の申請を行う必要があります。
- ※自宅外通学とは、生計維持者との別居、実家から通学先の距離や通学費など、一定の要件を満たす通学形態を指します。
- ※自宅外通学を開始した月から自宅外月額の支給を受けるためには、一定期間内に学校を通じて申請を行い承認される必要があります。
- ※自宅外通学の要件や申請の手続き等に関する詳細は下記ページを参照してください。
