大学・短期大学・専修学校(専門課程)での入学時特別増額貸与奨学金
第一種奨学金または第二種奨学金を希望して奨学金を申し込んだ人は、入学時特別増額貸与奨学金の利用も希望することができます。申込後、下記のいずれかを満たす人は入学時特別増額貸与奨学金を利用することができます。
- (1)奨学金選考時の家計基準に用いられた貸与額算定基準額(※)が75,000円以下となった人(4人世帯の給与所得者の場合で、収入が400万円程度以下)
- ※貸与額算定基準額については下記ページをご確認ください。
- (2)(1)以外の人で、日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン」に申し込んで利用できなかった世帯にいる人のうち、「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」に次の書類を添付して提出した人。
- (a)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
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※(1)を満たすかどうかや(2)の手続きが必要かどうかは、奨学金の選考後に送付される「採用候補者決定通知」に記載されます。
<必要な手続きについて>
入学時特別増額貸与奨学金の利用を希望した人は、奨学金の選考後に送付される「採用候補者決定通知」に記載されている内容により、利用に向けた必要な手続きが異なります。
【注意】
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(1)入学時特別増額貸与奨学金の貸与(振込)は入学後となります。(入学前の振込ではありません。)ただし、入学時特別増額貸与奨学金を利用できる人は、労働金庫(ろうきん)の「入学時必要資金融資(つなぎ融資)」を利用することにより、入学前に資金を用意することができる場合があります。
労働金庫(ろうきん)の入学時必要資金融資は、以下を確認してください。
- (2)入学時特別増額貸与奨学金だけの貸与はできません。
- (3)入学時特別増額貸与奨学金の振込は、上記申込要件の(1)に該当する人は初回(基本月額)の奨学金振込時に、(2)に該当する人は提出時期によっては2回目以降の振込時になる場合があります。
- (4)奨学金の申込時に入学時特別増額貸与奨学金を希望した方でも、進学後に提出する「進学届」において利用の希望をしなければ、入学時特別増額貸与奨学金の利用をすることはできません。(入学時特別増額貸与奨学金の利用のみ辞退することも可能です。)
高等専門学校での入学時特別増額貸与奨学金
第一種奨学金又は第二種奨学金の申込者で(1)または(2)のいずれかの条件を満たす人。
- (1)貸与額算定基準額が75,000円以下であること。
- ※貸与額算定基準額については下記ページをご確認ください。
- (2)上記(1)以外の人で「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」に次の書類を添付して提出した人。
- (a)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
- (a)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が350万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されます。
したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「国の教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫及び公庫の代理業務を行う金融機関において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。
【注意】
入学時特別増額貸与奨学金を単独で貸与することはできません。
大学院での入学時特別増額貸与奨学金
第一種奨学金又は第二種奨学金の申込者で(1)または(2)のいずれかの条件を満たす人。
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(1)本人の収入(定職、アルバイト、父母等からの給付、奨学金、その他の収入により本人が1年間に得た金額)と配偶者の定職収入の金額の合計額が、120万円以下の人。
配偶者が給与所得者の場合は、配偶者のみ給与所得控除をしたうえで、本人の収入金額と合算します。
なお、定職収入が給与所得以外の場合は、収入金額から必要経費を控除した額となります。 - (2)上記(1)以外の人で「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」に次の書類を添付して提出した人。
- (a)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
- (a)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が450万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されます。
したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「国の教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。
【注意】
入学時特別増額貸与奨学金を単独で貸与することはできません。