入学時特別増額貸与奨学金の利用条件

入学時特別増額貸与奨学金の利用条件について

第一種奨学金または第二種奨学金を希望して奨学金を申し込んだ人は、入学時特別増額貸与奨学金の利用も希望することができます。申込後、下記のいずれかを満たす人は入学時特別増額貸与奨学金を利用することができます。

  • 貸与額算定基準額については下記ページをご確認ください。
  • 公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が350万円を超えないこと、使途が教育資金であること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方には、融資できない旨が記載された公庫発行の通知文が発行されますので、当該通知文を大切に保管しておいてください。
    手続き時に記載の日付を入力していただく必要があります。
  • 公庫の「国の教育ローン」に申し込みしようとしたが、申込要件を満たさず、申し込めなかった場合は、公庫の窓口、電話、WEB等で申し込みできないことを確認した日付を控えておいてください。
    手続き時に当該日付を入力していただく必要があります。

【注意】
入学時特別増額貸与奨学金を単独で貸与することはできません。

<必要な手続きについて>

必要な手続きは、以下のページよりご確認ください。

予約採用の場合

在学採用の場合