大学・短期大学・専修学校(専門課程)での入学時特別増額貸与奨学金
第一種奨学金または第二種奨学金を希望し下記のいずれかを満たす人。
- (1)奨学金申請時の家計基準における認定所得金額が0円(マイナスを含む)となる人(4人世帯の給与所得者の場合で、収入が400万円程度以下)
- (2)(1)以外の人で、日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の「国の教育ローン」が利用できなかった人のうち、「融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー」を提出できる人
公庫の「国の教育ローン」に申込み、公庫から融資できると判断された人、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた人、または公庫が定める申込要件を満たさない人は、入学時特別増額貸与奨学金を利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「国の教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受け付けてもらえませんので、ご注意ください。
<必要な手続きについて>
1.採用候補者決定通知に「日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込:不要」と記載のある採用候補者
公庫の「国の教育ローン」の申込手続きは不要です。
進学後、進学先の大学等に採用候補者決定通知(進学先提出用)を提出し、「進学届」において入学時特別増額貸与奨学金を希望する旨の選択をしてください。
2.採用候補者決定通知に「日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込:必要」と記載のある採用候補者
保護者等が公庫へ「国の教育ローン」の申込みをする必要があります。
進学先の大学等の奨学金窓口に「採用候補者決定通知」【進学先提出用】、「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」、「融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文のコピー」を提出してください。
<公庫が定める「国の教育ローン」の申込要件>
- 1.年間収入(所得)金額が公庫の定める金額以内であること
- 2.借入申込金額が350万円超えていないこと※
- 3.使途が教育資金であること
- 4.保護者等による申込みであること
- ※一定の要件に該当する場合は、上限450万円。詳細は公庫のホームページをご確認ください。
【注意】
- 1.入学時特別増額貸与奨学金の貸与は入学後となります。(入学前の振込ではありません。)
- 2.入学時特別増額貸与奨学金だけの貸与はできません。
- 3.入学時特別増額貸与奨学金の振込は、上記申込要件の(1)に該当する人は初回(基本月額)の奨学金振込時に、(2)に該当する人は提出時期によっては2回目以降の振込時になる場合があります。
なお、入学前に貸与を受けることはできません。
高等専門学校での入学時特別増額貸与奨学金
第一種奨学金又は第二種奨学金の申込者で(1)または(2)のいずれかの条件を満たす人。
- (1)奨学金申請時の家計基準における認定所得金額が0円となる人。(4人世帯の給与所得者の場合で、収入が400万円程度が目安)
-
(2)上記(1)以外の人で「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」に次の書類を添付して提出した人。
(a)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
(a)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が350万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されます。
したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「国の教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫及び公庫の代理業務を行う金融機関において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。
【注意】
入学時特別増額貸与奨学金を単独で貸与することはできません。
大学院での入学時特別増額貸与奨学金
第一種奨学金又は第二種奨学金の申込者で(1)または(2)のいずれかの条件を満たす人。
-
(1)本人の収入(定職、アルバイト、父母等からの給付、奨学金、その他の収入により本人が1年間に得た金額)と配偶者の定職収入の金額の合計額が、120万円以下の人。
配偶者が給与所得者の場合は、配偶者のみ給与所得控除をしたうえで、本人の収入金額と合算します。
なお、定職収入が給与所得以外の場合は、収入金額から必要経費を控除した額となります。 -
(2)上記(1)以外の人で「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」に次の書類を添付して提出した人。
(a)融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー
(a)の通知文は、公庫が定める申込みの要件(借入申込人世帯の年間収入(所得)金額が公庫の示す金額以内であること、借入申込金額が450万円を超えないこと、使途が教育資金であること、保護者等による申込みであること等)を満たしたうえ、審査の結果、融資できないと判断された方に発行されます。
したがって、公庫から融資できると判断された方、公庫へ一旦申し込んだ後に当該申込みを取り下げた方、又は公庫が定める申込みの要件を満たさない方は、入学時特別増額貸与奨学金は利用できません。
なお、入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由で公庫の「国の教育ローン」を申し込む場合(公庫の「国の教育ローン」を利用する意思がない場合)は、公庫において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。
【注意】
入学時特別増額貸与奨学金を単独で貸与することはできません。