日本留学試験受験者で障害のある人へ

病気・負傷や障害等のために、受験上の配慮を希望する場合は、出願前に必ず、日本学生支援機構 留学試験課へ電話またはメールにより連絡し、配慮を申請するための手続きについて指示を受けてください。国外受験の場合は、実施都市の実施協力機関に連絡してください。また、日常生活において、普段使用している補聴器、松葉杖、車いす等を使用して受験する場合も、配慮の申請をしてください。

なお、出願後の思わぬ事故や病気等により、配慮が必要になった場合は、出願後でも申請することができますので、すぐに連絡してください。ただし、試験会場の状況等により、希望する配慮の内容によっては、対応できない場合があります。
手続きにあたっては、原則として医師の診断書等、配慮の必要性の根拠となる資料が必要です。手続きの詳細や過去に承認された受験上の配慮については、以下のリンク先で確認してください。