海外大学進学前(予約採用)の申込資格・学力基準・家計基準

1.申込資格

海外の大学へ進学(入学又は編入学)を希望している人で、下記のいずれかに該当し、学力、人物及び資質について在学校又は卒業校の長からの推薦を受け、経済的理由により修学に困難があると認められる人。

進学時期・進学先

2025年4月~2026年3月に海外の大学の正規課程に入学又は編入学が見込まれる人

2.学力基準

次のいずれかに該当すること。

3.家計基準

国内の学校は、本機構が定める推薦基準(人物・学力)を満たす申込者を推薦します。本機構は、推薦された人が第二種奨学金の家計基準(経済的理由による修学上の困難の程度)を満たすかどうかを選考し、結果を国内の学校へ通知します。

第二種奨学金(海外)(大学進学予定者)の家計基準

生計維持者が、次の家計基準に該当する必要があります(該当しない人は採用されません)。父母がいる場合は、原則として父母(2名)が「生計維持者」となります。

希望する奨学金     家計基準
第二種奨学金 生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること
  • ※1収入については、2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報により算出された貸与額算定基準額 が上表に該当するか審査を行います。
  • ※2貸与額算定基準額は次の計算式により算出します(100 円未満は切り捨て)。

貸与額算定基準額(1) =(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)(2) -(多子控除)(3)-(ひとり親控除)(4) -(私立自宅外控除)(5)
(1)市町村民税所得割が非課税の人は、 この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります。
ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除等(臨時的な減税措置を含む。)は、家計基準の判定に影響しません。
生計維持者が申込者本人を扶養している(扶養控除一般に含めている)場合であって、かつ本人の生年月日が2005年1月2日~2005年4月1日いずれかの日である場合、その生計維持者の貸与額算定基準額から7,200円を控除します。
(2)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に4分の3を乗じた額となります。
(3)生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除します。扶養している子どもの人数は住民税情報または申込書に記入の申告人数のうち、小さい人数を適用します。
(例)生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は、(3-2)人 ×40,000円=40,000円となります。
(4)ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。
(5)在学採用の審査において、学生が自宅外通学の場合に22,000円を控除します。予約採用の審査においては一律0円となります。

年収・所得の上限額の目安

(単位:万円)

世帯人数 想定する世帯構成 (〇)が給与所得者の世帯 (〇)が給与所得者以外の世帯
年間の総収入金額 年間の所得金額
2人 本人、親A(〇) 1,166 893
3人 本人、親A(〇)、親B(無収入) 1,113 879
4人 本人、親A(〇)、親B(〇※1)、中学生 1,250 892
5人 本人、親A(〇)、親B(〇※1)、中学生、小学生 1,334 958
  • ※1親Bは、例として、給与所得の場合(左表)は収入300万円、給与所得以外の場合(右表)は所得200万円としています。
  • ※2表中の数字はあくまで目安です。収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定されているため、世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
  • ※3「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよその確認が出来ますので、ご利用ください。

4.申込方法

上記1.~3.の申込資格等を満たしていて、申込みを希望する場合は、下記リンク先から申込方法のページへ進んでください。
第二種奨学金(海外)予約採用の申込方法は、申込資格により異なります。該当するページを選択してください。

【A】

2025年3月末に国内の高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程)を卒業予定の人、又は卒業後2年以内の人

【B】

2025年3月末に国内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)を卒業予定の人、又は卒業後3年以内の人

【C】

高卒認定の合格者等の人

【上記A、B、又はCのいずれにも該当しない人】