令和6年11月13日
目次
- ※本事業は公益財団法人中島記念国際交流財団による2025年度の助成決定をもって実施されます。
1.目的
本事業は、独立行政法人日本学生支援機構(以下、「機構」という。)が、公益財団法人中島記念国際交流財団と共同で、地域における外国人留学生と日本人等住民(留学生以外の外国人を含む。以下、「地域住民」という。)との相互理解促進に係る事業を助成することにより、日本の諸地域における外国人留学生※の適切な受入れ環境を整備し、留学生交流を推進することを目的とします。これら諸地域の事業により、本事業が国際社会の平和的発展への貢献に繋がることを期待しています。
- ※外国人留学生とは、出入国管理及び難民認定法の別表第一に定める「留学」の在留資格により、「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」をしている者を指します。
2.申請対象
日本国内の以下の団体を申請対象とします。
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(1)学校教育法第一条に規定する大学、高等専門学校
ただし、出入国在留管理庁から、受け入れた留学生の在籍管理が適正に行われていると認められない旨の通知を送付されている教育機関は申請の対象外とします。 - (2)地方公共団体
- (3)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人
- (4)認定(特例認定)特定非営利活動法人、特定非営利活動法人
- (5)その他の非営利団体(任意団体については規程、会則等に基づき、意思の決定及び会計処理のための組織があり、事務所を設けている団体に限ります。)
3.助成対象事業
以下の事業区分を1つ又は複数含めた留学生交流推進を目的とした事業で、地域住民と外国人留学生が交流できる事業を助成します。
ただし、申請団体の会員及び学生等のみを対象とした事業計画は申請対象外です。
- (例1)1大学が同学の学生及び留学生のみを対象とした事業
- (例2)1団体が同団体の会員のみを対象とした事業 等
(1)国際理解教育の推進のための外国人留学生を活用した事業
初等中等教育機関・高等教育機関・地域住民等に対する異文化理解教室、国際理解講座、日本人学生等のグローバル人材育成支援等、外国人留学生を活用した国際理解教育を推進する事業
(2)外国人留学生の生活支援体制整備の推進のための事業
住居サポート、生活相談・カウンセリング、日本語教育、日本文化教室、就職支援活動等、地域住民や地域の関連団体等が連携して実施する外国人留学生及びその家族への生活支援を推進する事業
(3)外国人留学生との交流の推進のための事業
地域における文化体験や交流活動等を通じ、外国人留学生の地域への理解を深め、地域住民や地域の関連団体等との相互理解や交流を推進する事業
(4)外国人留学生等の各種ネットワーク整備の推進のための事業
外国人留学生と地域住民又は地域をまたいだ各地の住民とのネットワーク構築のための活動やフォローアップ(地域の留学生団体と地域をつなぐ支援)等を通じ、外国人留学生の地域定着を支援する各種ネットワーク整備を推進する事業
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※周年記念事業も対象となります。2025年の主な周年事業については、外務省ホームページ「2023年以降の主な周年事業リスト」を参照してください。
- ※趣旨や活動が政治、宗教、思想、営利等の目的に偏る団体、事業は対象外とします。
- ※法令遵守の観点から、事業に助成することで信用棄損の問題が生じると考えられる場合、申請の対象外とします。
4.事業計画
原則として事業計画の変更は認めません。ただし、災害等、予期せぬやむを得ない事情であると判断できる場合については、申請時の計画を変更する申請を行うことができます。採択結果通知受領後、事業計画書(様式2-1-1)及び事業計画書の詳細(様式2-1-2)に変更が生じる場合には、速やかに計画変更を行う必要があります。なお、機構が承認する前に採択時の計画を変更し事業を実施した場合は、本助成の対象外となり、無通告の計画変更と判断し、今後の本事業に係る審査において、影響を及ぼしますのでご留意ください。
そのため、助成決定後に変更が生じないよう、十分に検討した上で事業計画を立案・申請してください。また、事業計画の立案にあたっては次の点を十分に考慮してください。
- Web会議システムやSNS式情報共有ツール等のコミュニケーションツールの積極的な活用。
- 各地方公共団体が公表しているガイドライン等を参考にした感染拡大防止対策。
5.助成事業実施期間
2025年5月1日(木曜日)から2026年1月31日(土曜日)までとします。
6.申請額
1件あたり45万円を上限とします。
ただし、本事業として計画される全ての催しについて、国際交流の拠点として機構が管理・運営する東京国際交流館又は兵庫国際交流会館(以下、「両館」という。)に居住する外国人留学生及び外国人研究者を主たる対象とし、両館のうち、いずれか又は両方の施設の活用を目的として実施する場合は、申請額の上限を2倍の90万円とします。
- 【参考】東京国際交流館及び兵庫国際交流会館に関する情報
- ※両館の施設利用費は各館のホームページを参照してください。
- 東京国際交流館
所在地:〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1 - 東京国際交流館
- 兵庫国際交流会館
所在地:〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-2-8 - 兵庫国際交流会館
7.助成件数
40件程度 ※申請額により前後します。
8.助成対象経費
助成金は、「支出科目分類一覧表」(別紙1)に明示された事業費に充てるものとします。
なお、助成対象は、項目5の期間に実施する事業で、且つ助成決定の通知受領後に支払が発生(契約・発注・納品・発送を含む。)した経費に限ります。それ以外の経費は対象外となりますので注意してください。
9.申請方法
本事業による助成を受けようとする申請団体の長は、申請額を項目6の上限額の範囲内で記入の上、次の各申請書類を作成し、項目15「申請書類提出先及び照会先」に電子データにて提出してください。
- (1)留学生地域交流事業 申請書(様式1)
- (2)留学生地域交流事業 事業計画書(様式2‐1‐1、2‐1‐2)
- (3)留学生地域交流事業 実施体制表(様式2‐2)
- (4)留学生地域交流事業 過去3年度の採択実績(様式2‐3)
- (5)留学生地域交流事業 予算計画書(様式3‐1、3‐2)
- (6) 申請団体の組織及び事業の概要(大学パンフレット、組織の概要が分かる資料等)
- (7)規程、会則等 ※任意団体の場合
- (8)過去3年度(2022年~2024年度)の本事業の実施報告書(様式6‐1)
- ※当該期間に本事業で採択実績のある団体は、採択事業分についてのみ提出してください。なお、採択事業には繰上げ採択を含みます。
なお、申請書類は次の点に留意して作成してください。
- 「事業計画書」(様式2‐1‐1、2‐1‐2)並びに「実施体制表」(様式2‐2)、
「予算計画書」(様式3‐1、3‐2)については、「審査方針」(別紙2)に基づき作成してください。 - 「予算計画書」(様式3)の支出科目については、「支出科目分類一覧表」(別紙1)を確認の上、作成してください。
- 収集した個人情報及び申請内容は、本事業に関する業務にのみ利用します。この利用目的の適正な範囲において、業務委託先に必要に応じて提供されます。
10.申請受付締切日
2025年2月9日(日曜日)23時59分<必着>とします。
11.選考及び選考結果通知
(1)選考
選考は、「審査方針」(別紙2)に基づき行い、機構理事長が決定します。
- ※諸地域の事業を広く支援するために、日本全国を9の地域(北海道、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、沖縄県)に分け、各地域から少なくとも1団体を原則採択します。
- ※1団体から複数の申請があった場合、より多くの団体を助成するために、1団体から複数の事業を採択せず、他団体の事業を採択します。その上で、予算に余裕が生じた場合には、当該団体の別の事業を採択します。
(2)選考結果の通知
選考結果については、2025年4月中旬までを目処に、申請団体の長宛に通知する予定です。
- ※選考結果についての個別の問合せには回答しません。
12.助成決定後の手続等
詳細は、助成決定通知の際に送付する「事務手続の手引」を確認してください。
- (1)採択団体の長は、助成決定の通知を受領後、助成金の請求を行ってください。助成金請求の際には、事業実施の2か月前までに「請求書」、及び「誓約書」を提出し、助成金受領後2週間以内に「助成金受領書」を提出してください。
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(2) 災害等、予期せぬ止むを得ない事情により、申請時の計画を変更する必要が生じた場合には速やかに計画変更申請を行い、機構の承認を変更後の計画の実施前に得る必要があります。
なお、「事業名」、「事業の趣旨」及び「事業実施により期待される効果」は変更できません。よって、申請時の「事業の趣旨」及び「事業実施により期待される効果」と同等の質を担保するための代替案を必ず提案してください。
- ※採択は事業内容を審査した上での選考結果ですので、支出科目の変更等により助成金の返納及び助成金の減額請求を伴わない計画変更である場合でも採択された事業計画に変更が生じる場合は、必ず計画変更申請を行わなければなりません。
- (3) 事業終了後31営業日以内に「実施報告書」及び「会計報告書[各支出の領収書等(原本)を添付すること]」を提出してください。
13.申請及び助成決定の取消し等
申請内容に虚偽の記載があった場合には、申請を無効とします。また、次の場合は助成額の減額又は助成決定の取消しを行うことがあります。
- 本助成金が対象外の経費に充てられたことが判明した場合
- 事業計画及び予算計画を、事前に機構の許可を得ずに変更した場合
- 「事務手続の手引」に記載された手続を行わなかった場合
- 書類提出期限を守らなかった場合
14.その他
- (1)他の助成金を受給する事業であっても、申請及び併給することができます。
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(2) 事業実施にあたり、各種印刷物・掲示物等には、必ず次の表記をし、表示箇所は、原則左上としてください。
『(公財)中島記念国際交流財団助成』(独)日本学生支援機構留学生地域交流事業
“This is Subsidized by the Nakajima Foundation and supported by JASSO.” - (3) 採択の辞退等があった場合、繰上げ採択を行うことがあります。
- (4)機構は事業実施時に訪問調査を行います。調査対象となる事業の実施団体には、後日連絡します。
15.申請書類提出先
公益財団法人中島記念国際交流財団助成による2025年度留学生地域交流事業募集 - 申請関係書類
募集要項等
申請様式
※上記の様式は変更しないでください。変更された場合は、申請の受付ができません。
- 照会先
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- 独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 留学生事業計画課 支援計画係
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- 住所 〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1
- 電話 03-5520-6012
- FAX 03-5520-6013
- E-mail nak【@】jasso.go.jp
- メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。
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