事例No.204(聾)教員免許に必要な「介護等体験」に参加できる体制整備を申し出

【事例紹介】

事例が起きた時期

過去5年以内

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:10,000人以上

対象学生

学科(専攻):自然科学、2年次、聴覚・言語障害(聾)

相談、不満・不服の申し立て、または支援の申し出

1.場面等

実習、フィールドワーク等

2.内容

中学校教諭免許状取得に必要な「介護等体験」について、障害を有する学生より、免除規定に関わらず健常者と同じく特別支援学校及び社会福祉施設での体験実施の申し出があった。
※「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(介護等体験特例法)第二条第三項に「身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものは、介護等の体験を要しないこと」の免除規定あり。

学校の対応

1.関わった部署

障害学生支援部署、教育部門(学部、学科等)、その他(教育委員会)

2.対応内容

本件について、教育委員会に相談した結果、「介護等体験」を担当する受入先学校並びに施設における高度難聴者の受入体制が十分に整っていないであろうことを鑑み、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(介護等体験特例法)第二条第三項「身体上の障害により介護等の体験を行なうことが困難な者として文部科学省令で定めるものは、介護等の体験を要しないこと」の免除規定を適用し、当該学生の体験参加を免除するように指示があった。そのため当該学生に対して先の趣旨を丁寧に説明し、本人了承のもとで体験参加を見送った。

学生等の反応

納得して、問題なく修学している

その後の経過

当該学生及び障害学生支援部署より、以後同様のケースが生じた場合は免除規定に関わらず体験に参加できる体制を整備して欲しい旨の要望があがり、今後の課題とすることとなった。

【参照】