事例No.993(上下肢機能障害)書字困難で筆記に時間がかかるため、スマートフォンによる板書の撮影を許可

【事例紹介】

事例が起きた時期

平成29年度
発生時期:授業開始後

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:5,000から9,999人

対象学生

学科(専攻):社会科学、1年次

支援の申し出

1.支援の申し出の受付

  • 支援の申し出があった
  • 申し出を受けた部署:教務担当部署
  • 支援の申し出に関する申請書(様式)がある
  • ニーズの聞き取りのための面談を実施した

2.支援が必要とされた場面:授業・研究指導 、実習、フィールドワーク等

申し出への対応

1.支援の申し出の受付

  • 配慮の提供について、学内の関係部署による検討・協議を行なった
  • 協議に参加した部署(者) :教務担当部署、施設・設備担当部署、教育部門、保健管理部門、学生相談部門
  • 配慮内容の決定は建設的対話を通じて学生との合意の上で行なった
  • 決定した配慮内容について学内関係部署に配慮依頼書を配付した

2.配慮内容決定後のモニタリング・フォローアップ

  • 当該学生に対して、感想・不満等の聞き取りを行なった
  • その後の状況に関して、関係部署(者)に聞き取り、情報共有等を行なっている

申し出内容と配慮の提供

申し出内容1:バランス・測定障害に伴う書字困難。特に小さな字が書けず、記述するのに時間がかかる

決定した配慮内容:学校が提案した配慮の提供を決定した=ノートテイキングに時間がかかるため、板書したものをスマートフォンで撮影することを認めてもらう
配慮内容決定時点での合意形成:できた
合意形成できたと考える根拠:こちらの提案を受け入れた
事後評価:ニーズを完全には満たしていないが、学生も概ね満足している
事後評価の理由・詳細:教員と職員が適宜フォローし、相談に応じている

配慮内容決定後の不服、不満、苦情の申し立て

不服、不満、苦情等の申し立てはなかった

【参照】