事例No.728(弱視)通学路の一部に歩行者支援音響信号機を設置してほしいとの申し出

【事例紹介】

事例が起きた時期

平成29年度
発生時期:入学後

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:10,000人以上

対象学生

学科(専攻):工学、2年次

支援の申し出

1.支援の申し出の受付

  • 支援の申し出があった
  • 支援の申し出に関する申請書(様式)がある

申し出への対応

1.支援の申し出の受付

  • 配慮の提供について、学内の関係部署による検討・協議を行なった
  • 協議に参加した部署(者):障害学生支援部署、学生生活支援担当部署、施設・設備担当部署
  • 配慮内容の決定は建設的対話を通じて学生との合意の上で行なった

2.配慮内容決定後のモニタリング・フォローアップ

  • 当該学生に対して、定期面談を行なっている

申し出内容と配慮の提供

申し出内容1:通学路にある横断歩道の一部に「歩行者支援音響信号機」を設置してほしい

決定した配慮内容:配慮の不提供を決定した
不提供の理由:高等教育機関としての本来の業務に付随するものではなかったため
信号機の設置に関する権限が大学にはなく、行政・警察とそれぞれに状況説明をしたが、近隣住民との関係性やその他周辺施設との兼ね合いで、見送られた
配慮内容決定時点での合意形成:できた
合意形成できたと考える根拠:こちらの提案を受け入れた
事後評価:ニーズを満たせなかったが、学生は理解し、我慢している
事後評価の理由・詳細:同じマンションに同級生がたくさん暮らしており、行き帰りをともにしているため、不自由していないと面談の中で回答があった

配慮内容決定後の不服、不満、苦情の申し立て

不服、不満、苦情等の申し立てはなかった

その後の経過、課題等

学生本人のニーズよりも、保護者からの不安の声が大きく対応に苦慮した。本人は、すでに通いなれた通学路ということもあり、特に不自由なく通学している。

【参照】