令和3年度オンラインセミナー「改正障害者差別解消法の施行に向けて」

オンラインセミナー第1部改正障害者差別解消法の施行に向けて~大学等が準備しておくべきこと~

障害者差別解消法の今回の改正のポイントはどういうところなのか、特に、私立大学等において、これまでの努力義務から義務になったことで何が変わるのか、また、私立大学等のみならず、すべての大学等が施行までに準備しておかなければならないのはどのようなことか。大学等の経営層の方々にとって必要な情報を中心に、施行されてからでは間に合わない、今から取り組むべき課題について解説します。

対象

大学等の経営層(学長、副学長等)及び障害学生支援担当者、入試担当者等

プログラム

主催者挨拶

日本学生支援機構 学生生活部長 井上 示恩

来賓挨拶

文部科学省 高等教育局学生・留学生課 課長補佐 辻 邦章

講演

岡山理科大学 経営学部 教授 川島 聡

オンラインセミナー第2部改正障害者差別解消法の施行に向けて~合理的配慮提供の課題を読み解く~

第1部講演において指摘された体制整備の課題のうち、まず、押さえておくべきポイント、特にこれまで見過ごされてきた中で法違反となる可能性のある対応を取り上げ、その問題点を解説し、どのように対応していけばよいのか、考え方の基本を示すシンポジウムです。

対象

大学等の経営層(学長、副学長等)及び障害学生支援担当者、入試担当者等

プログラム

司会:川島聡(岡山理科大学)

テーマ1)支援担当者の採用・育成

パネリスト
柴田邦臣(津田塾大学)
村田淳(京都大学)

テーマ2)支援担当部署の位置付け

パネリスト
佐々木銀河(筑波大学)
中島亜紀子(筑波技術大学)

障害学生支援の現状と課題

名川勝(筑波大学/障害学生修学支援調査・分析協力者会議議長)

検討事例

事例1:発達障害(ASD)の学生

【母親からの申し出】
ある新入生(以下、本人)が入学前に発達障害の診断を受けた。だが、その結果は本人には告知されず、母親のみが知っていた。本人の入学後、母親から支援室に本人のための配慮を相談したい、という申し出があった。母親が支援室に求めた配慮とは、本人が口頭説明を受けるだけでは板書が追いつかず、理解も難しいため、ノートテイクの学生をつけるとともに、授業の担当教員に本人の障害特性を周知する、というものであった。
【支援室の対応】
本人とは連絡をとらず、母親からの申し出を受け付けて手続きを進めた。そして、授業の担当教員に対して、本人の障害特性を周知した。だが、追加の人材を配置する予算はないため、本人のためにノートテイクの学生を配備することはできない、と母親に伝えた。

事例2:聴覚障害(聾)の受験生

【入学希望者からの申し出】
オープンキャンパスで障害学生支援室を訪れた入学希望者から「AO入試で受験を考えているが、AO入試にはグループディスカッションがあると聞いている。これにパソコンテイクを入れてもらえないか。複数の発言があると入力が追いつかないこともあるので、そのときには少し待ってほしい」との相談があった。
【支援室の対応】
入試課及び学科担当教員に、受験上の配慮を依頼する配慮願いを通知したが、入試課からは「他の受験⽣は、パソコンテイカーが同席し、途中で発言を止められる等の経験がないことが予想されるため、『パソコンテイクのせいで不合格になった』と⾔われた時に説明のしようがない」、学科担当教員からは「支援者が入室して試験を実施する場合の評価について学内ルールがなく合否判定ができない」との回答があり、実際に配慮を提供する部署の理解が得られなかったため、パソコンテイクは提供できないことを伝えた。

お問い合わせ
独立行政法人日本学生支援機構
学生生活部障害学生支援課障害学生調査・分析係
  • 電話 03-5520-6176
  • E-mail shienka02【@】jasso.go.jp
  • メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。